○新篠津村施設栽培ハウス設置条例

平成10年3月23日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 施設栽培の振興と農家労働力の効率的利用を促進し、経営の向上に寄与することを目的として新篠津村施設栽培ハウス(以下「施設栽培ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設栽培ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新篠津村施設栽培ハウス

位置 石狩郡新篠津村第46線北18番地

(管理運営)

第3条 施設栽培ハウスの管理運営については、村長が別に定める。

(使用対象者)

第4条 施設栽培ハウスを使用しようとするものは、次の一に該当する者とする。

(1) 施設栽培に対する関心を持ち、今後の経営の向上を図ろうとする熱意があると認められる個人又は団体

(2) 前号のほか、村長が適当と認める者

(使用許可)

第5条 施設栽培ハウスを使用しようとするものは、別に定める手続きにより村長の許可をうけなければならない。

(使用期間)

第6条 施設栽培ハウスの使用期間は原則として1年とする。ただし、再使用は妨げない。

(使用料)

第7条 第5条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設栽培ハウス1棟につき年額150,000円を使用料として村に支払うものとする。

2 前項の使用料は、使用期間が1年に満たない場合は、使用料年額を当該年度の日数で除して得た額に使用許可した日数を乗じて得た額とする。

3 使用者は、許可と同時に支払い通知書の指示に従い前項の使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 村長が特に必要と認めたときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由で使用できなくなつたとき。

(2) 使用者が、使用日前10日までに使用許可取消申請書を提出した場合において、村長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他村長が特に必要であると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者が、その使用を終えたとき、若しくは使用許可を取消されたときは、直ちに、その原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者が、施設栽培ハウス又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、村長が止むを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

新篠津村施設栽培ハウス設置条例

平成10年3月23日 条例第10号

(平成12年3月21日施行)