○新篠津村施設栽培ハウス使用規則

平成11年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村施設栽培ハウス設置条例(以下「条例」という。)の規定に基づき設置された新篠津村施設栽培ハウス(以下「施設栽培ハウス」という。)の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の範囲)

第2条 施設栽培ハウスの利用については、農産物の栽培を行うものとし、畜産等の他に使用はできないものとする。

(利用の許可)

第3条 施設栽培ハウスを利用しようとするときは、条例及びその他村長が別に定める使用条件等を承諾の上、新篠津村施設栽培ハウス使用申請書を村長に提出し許可を受けなければらならない。

2 村長は、前項の規定により使用申請を許可したときは、速やかに使用申請の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に通知しなければならない。

(許可の解除)

第4条 村長は、施設栽培ハウスの使用許可期間中であつても公用、公共用、公益事業その他の用に供するため必要がある場合は、使用者に対してその許可を解除することができる。

2 村長は、前項に定める場合のほか、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、勧告なしに、この許可を解除することができる。

(1) 施設栽培ハウスの使用をその目的に従つて使用しないとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 施設栽培ハウスの管理が良好でないとき。

(使用期間)

第5条 施設栽培ハウスの使用許可期間は、1年とし、再使用は妨げないものとする。ただし、使用を取り止めしようとするときは、1ケ月前に村長に報告するものとする。

(施設栽培ハウス使用の条件)

第6条 使用者は、善良な管理者として、条例、規則、その他関係諸規定及び別に村長が定める使用条件等を厳守し、施設栽培ハウスを利用するものとする。

(施設栽培ハウスの維持補修等)

第7条 施設栽培ハウスは現状をもつて貸与することとし、施設栽培ハウスに対して保存、利用、改良その他の行為をするため支出する経費並びに、施設栽培ハウスの運営の為の維持経費及び補修等に係る経費については、すべて使用者の負担とする。ただし、次に掲げる経費は村が負担する。

(1) 町村有災害共済料

(2) 町村有災害共済が適用される修繕

(施設栽培ハウスの設備及び施設の変更)

第8条 使用者は、施設栽培ハウスの設備及び施設の現状を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(譲渡及び転貸の禁止)

第9条 使用者は、施設栽培ハウスの使用により生じる権利を譲渡し、又は施設栽培ハウスを転貸してはならない。

(返還)

第10条 使用者は、許可期間が満了したとき又は第4条の規定によりこの許可を解除されたときは、使用者の負担で施設栽培ハウスを原状に回復し、村長に返還しなければならない。ただし、一部又は全部を現状において返還することを、村長が承認した場合は、この限りでない。

2 施設栽培ハウスの返還に際しては、使用者はいかなる名目であつても村長に対してその補償を請求することができない。

(要綱への委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 新篠津村施設栽培ハウス管理運営規則(平成10年規則第14号)は、廃止する。

(平成12年3月22日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

新篠津村施設栽培ハウス使用規則

平成11年3月26日 規則第7号

(平成12年3月22日施行)