○新篠津村農業委員会事務局組織に関する規則

昭和52年7月22日

農委規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、新篠津村農業委員会(以下「委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理する事務局組織についてこれを定める。

(任務)

第2条 事務局は、会長の指揮監督のもとに法律等命令の定めるところにより、委員会の職務権限に属する事項に関する事務を処理する。

(組織)

第3条 事務局にその所掌事務を処理させるため、振興係を置く。

(職制)

第4条 事務局に事務局長・副主幹、係に係長・主査を置く。

2 事務局職員の任免は、委員会が行う。

3 事務局に嘱託職員を置くことができる。

(職務)

第5条 事務局長、副主幹は、会長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

3 係員は、上司の命を受けて事務又は技術に従事する。

(係の事務分掌)

第6条 振興係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会規則、規程等の制定又は改廃に関すること。

(3) 公告式又は令達に関すること。

(4) 委員会公印の管守に関すること。

(5) 公文書の収受発送に関すること。

(6) 公文書の編さん及び保存に関すること。

(7) 職制及び事務分掌に関すること。

(8) 事務局職員の任免、服務、その他の人事に関すること。

(9) 委員会予算の見積、執行、経理に関すること。

(10) 物品の購入、修理及び不用物品の処分に関すること。

(11) 備品設備等の整備に関すること。

(12) 委員会の選挙に関すること。

(13) 諸証明及び閲覧に関すること。

(14) 陳情、請願、訴務に関すること。

(15) 建議、答申に関すること。

(16) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(17) 農業生産、農業経営及び農民生活の調査及び研究に関すること。

(18) 農業及び農民に関する情報提供に関すること。

(19) 農業に係る指定統計に関すること。

(20) 農業に係る広報に関すること。

(21) 北海道農業会議等関係団体との連絡調整に関すること。

(22) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関すること。

(23) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(24) 農地の改良及び保全に関すること。

(25) 農地法に関すること。

(26) 土地改良法等関係法令に基づくその権限に属すること。

(27) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(28) 自作農の維持創設に関すること。

(29) 農業振興整備に関する法律に基づくあっせん業務に関すること。

(30) 農業者年金に関すること。

(31) 前各号のほか委員会の職務に関すること。

(事務の決裁)

第7条 事務局の事務は、決裁後でなければ施行できない。

2 前項の決裁は、会長が行う。

3 会長不在の場合は、新篠津村農業委員会事務代決規程による。

(事務局長専決事項)

第8条 事務局長の専決できる事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員の村内及び道内出張(宿泊を伴うものは除く。)並びに外勤命令

(2) 軽易な事務局職員の諸願届の処理

(3) 事務局職員の超過勤務命令

(4) 諸証明及び閲覧の許可(現況証明は除く。)

(5) 定例の調査及び統計書の作成並びに報告

(6) 軽易な照会及び回答並びに資料の収集

(7) 意見書及び進達書の作成並びに提出

(8) 新篠津村の課長等専決事項に定められた範囲内の物品の購入及び修繕の要求並びに経理支出等の合議

(9) 総会又は会長が指示した限定委任事項

(10) その他前各号に準ずる事務処理

2 事務局長不在のときは、あらかじめ定められた係長が事務局長専決事務の代決をすることができる。

3 前項の規定により代決した場合には、事務局長の後閲を受けなければならない。

(事業計画等の作成)

第9条 事務局長は、毎年12月中に次年度の事業計画及び予算案を作成し、総会に諮らなければならない。

2 年度途中における事業計画の変更及び予算の補正についても総会に諮るものとする。

(文書の取り扱い)

第10条 文書には記号及び番号を付するものとする。

2 文書の記号は「新農委」「新農委年金」とする。

3 文書の番号は、施行の順序に従い暦年ごとの一連番号とする。

4 軽易な文書については、号外とすることができる。

(到着文書)

第11条 到着文書には、全て委員会の受付印を押し、収受文書件名簿に登載し、上司の決裁を経て速やかに処理するものとする。

(申請書等の取り扱い)

第12条 法令又は通ちように基づく申請及び証明願等を処理するため、主務係において次の帳簿を備え付け、受付から許可までの全てを明らかにしなければならない。

(1) 各種申請書整理簿

(2) 証明願書整理簿

(発送文書)

第13条 発送文書は全て原議に契印し、公印を押さなければならない。ただし、文書の性質から不要と認められるものはこれを省略する。

2 発送文書は、会名又は会長名をもつて行う。ただし、軽易なものについては事務局長名をもつてすることができる。

3 主務係は、発送文書件名簿に登載の上、郵送その他必要な手続きをもつて発送処理を行うものとする。

(完結文書の保存)

第14条 完結文書の編さん及び保存については、新篠津村農業委員会事務局文書編さん保存規程により行わなければならない。

(事務局職員の服務)

第15条 事務局職員の服務については、新篠津村職員の服務に関する諸規程を準用する。

(準用)

第16条 事務局の事務取り扱いについて必要な事項でこの規則に定めのないものについては、新篠津村庶務規程等を準用する。

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

第2条 新篠津村農業委員会事務局規程(昭和49年規程第1号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月26日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月13日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

新篠津村農業委員会事務局組織に関する規則

昭和52年7月22日 農業委員会規則第2号

(平成27年4月13日施行)