○新篠津村農業委員会事務代決規程

昭和52年7月22日

農委訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、会長の権限に属する行政事務のうち、軽易な事件で緊急に処理する場合において、その処理の迅速かつ適正を期するため、事務の代決について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において代決とは、決裁権者が不在の場合にこの訓令に定めた者が代つて事務を代決することをいう。

(代決の一般的運用)

第3条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 会長、事務局長ともに不在のときは、副主幹、係長がその事務を代決することができる。

(代決の適用除外)

第4条 あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は会長の指揮のあるときを除き、重要又は異例な事務については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

(後閲)

第5条 代決した事務については、全てその代決者が文書に後閲の表示をしなければならない。

2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年4月13日農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

新篠津村農業委員会事務代決規程

昭和52年7月22日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和52年7月22日 農業委員会訓令第1号
平成27年4月13日 農業委員会訓令第1号