○新篠津村農業委員会事務代決規程
昭和52年7月22日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、会長の権限に属する行政事務のうち、軽易な事件で緊急に処理する場合において、その処理の迅速かつ適正を期するため、事務の代決について必要な事項を定めることを目的とする。
(代決の一般的運用)
第3条 会長が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 会長、事務局長ともに不在のときは、副主幹、係長がその事務を代決することができる。
(代決の適用除外)
第4条 あらかじめその処理について指示を受けているとき、又は会長の指揮のあるときを除き、重要又は異例な事務については、前条の規定にかかわらず代決することができない。
(後閲)
第5条 代決した事務については、全てその代決者が文書に後閲の表示をしなければならない。
2 前項の規定により後閲とした文書は、速やかに上司の閲覧に供しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月13日農委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。