○新篠津村農業委員会事務局文書編さん保存規程
昭和52年7月22日
農委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、新篠津村農業委員会事務局の文書編さん保存について必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の意義)
第2条 この規程において文書とは、完結した文書及び帳簿をいう。
(文書の保存期限)
第3条 文書は、次の4種の保存年限に区分して、書庫に保存しなければならない。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 10年
(3) 第3種 5年
(4) 第4種 1年
2 保存年限は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度に属するものはその翌年4月1日から起算する。
(第1種に属するもの)
第4条 第1種に属するものは、次のとおりである。
(1) 農業委員会会議録、条例、規則、その他例規の原議文書
(2) 農業委員会規則書
(3) 農地改革史の重要資料となる書類
(4) 自作農維持創設関係書類
(5) 請願、訴訟、審査請求関係書類
(6) 農地賃貸借契約関係書類
(7) 交換分合関係重要書類
(8) 公印台帳及び告示書関係書類
(9) 事務局職員発令簿、職員履歴書等任免賞罰関係重要書類
(10) 所轄行政庁の令達、通ちようその他重要書類
(11) 農地集団化事業関係重要書類
(12) 事務引継関係書類
(13) その他永久保存の必要があると認められる重要書類
(第2種に属するもの)
第5条 第2種に属するものは、次のとおりである。
(1) 指定統計書類
(2) 申請書、証明願処理の調整関係書類
(3) 法規により処分したものの重要書類
(4) その他10年保存の必要があると認められる重要書類
(第3種に属するもの)
第6条 第3種に属するものは、次のとおりである。
(1) 建議書、答申書関係書類
(2) 行政処分に関する書類
(3) 軽易な統計書、調査報告書関係書類
(4) 重要な照復関係書類
(5) 文書の収受発送関係書類
(6) 事務局職員の研修関係書類
(7) 備品台帳
(8) その他5年保存の必要があると認められる重要書類
(第4種に属するもの)
第7条 第4種に属するものは、次のとおりである。
(1) 軽易な照復関係書類
(2) 出勤簿、出張命令簿及びその他諸届出簿
(3) その他1年保存の必要があると認められる書類
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、文書編さん保存については、新篠津村文書編さん保存規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日農委訓令第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。