○新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例施行規則

平成11年4月16日

規則第9号

(受給資格者の認定申請)

第2条 条例第3条の規定により、認定申請をしようとする者は様式第1号により、申請しなければならない。

2 村長は、条例第3条第2項の規定により、受給資格者の認定を行つた場合は、様式第2号による児童養育助成認定通知書を作成し、当該申請者に通知する。

(助成金の支給)

第3条 条例第6条に規定する助成金の支給にあたつては、それぞれの支給月の前月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その月までの分を支払うものとする。

2 村長は、前項の規定による助成金を支給する場合は、様式第3号による児童養育助成金支払通知書を作成し、児童養育助成認定者に通知する。

(受給資格の喪失)

第4条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 新篠津村に住所を有しなくなつたとき。

(2) 条例で規定する年齢基準を超えたとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 条例第4条に規定する期間を経過したとき。

(変更の届出)

第5条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、様式第4号により児童養育助成受給資格変更届を村長に提出しなければならない。

(1) 住所に変更があつたとき。

(2) その他申請事項の内容に変更があつたとき。

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例施行規則

平成11年4月16日 規則第9号

(平成11年4月16日施行)