○新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例施行規則
平成11年4月16日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例(平成11年条例第8号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の支給)
第3条 条例第6条に規定する助成金の支給にあたつては、それぞれの支給月の前月までの分を支払うものとする。ただし、支給すべき事由が消滅した場合には、その月までの分を支払うものとする。
(受給資格の喪失)
第4条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 新篠津村に住所を有しなくなつたとき。
(2) 条例で規定する年齢基準を超えたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 条例第4条に規定する期間を経過したとき。
(1) 住所に変更があつたとき。
(2) その他申請事項の内容に変更があつたとき。
第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。



