○新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例
平成11年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法に基づく児童を3人以上養育している保護者に養育費の助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図り、家庭での子育て環境の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 児童福祉法に基づく児童0歳から18歳未満(18歳に達する日「誕生日の前日」の属する月の末日)の者を3人以上養育する世帯を基本とし、この世帯に属する3人以上の児童のうち最年少者が3歳に達していない場合の全児童とする。
(2) 新篠津村に住所を有する世帯に属する当該児童とする。
2 この条例に定める受給資格者は、保護者の所得の状況等に関して一切規制しないものとする。
(受給資格の認定申請)
第3条 この条例に定める助成を受けようとする保護者(受給資格者たる児童の親権を行う者、後見人その他の者で現に当該児童を監護している者)は、受給資格認定申請を行わなければならない。
(助成期間)
第4条 助成期間は、第2条第1項第1号の規定によるものとし、最年少者が3歳に達するまで(3歳に達する日「誕生日の前日」の属する月の末日までとする。)の期間とする。
(助成の範囲及び額)
第5条 助成の範囲は、第2条に規定する児童の保護者に対し、当該児童1人月額5,000円を支給するものとする。
(助成の方法)
第6条 助成金の支給は原則として、3月、7月、11月の年3回を支給月と定めて支給する。
(届出の義務)
第7条 保護者は、受給資格認定申請事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届出なければならない。
(助成の返還)
第8条 偽り、その他の不正の行為によつて助成を受けた者があつたときは、村長はその者に対し給付を受けた金額を返還させることができる。
(規則の委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第12号)
(施行期日)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。