○新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例

平成11年3月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法に基づく児童を3人以上養育している保護者に養育費の助成を行うことにより、経済的負担の軽減を図り、家庭での子育て環境の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格者)

第2条 この条例に定める助成の対象となる受給資格者は、次の各号によるものとする。

(1) 児童福祉法に基づく児童0歳から18歳未満(18歳に達する日「誕生日の前日」の属する月の末日)の者を3人以上養育する世帯を基本とし、この世帯に属する3人以上の児童のうち最年少者が3歳に達していない場合の全児童とする。

(2) 新篠津村に住所を有する世帯に属する当該児童とする。

2 この条例に定める受給資格者は、保護者の所得の状況等に関して一切規制しないものとする。

(受給資格の認定申請)

第3条 この条例に定める助成を受けようとする保護者(受給資格者たる児童の親権を行う者、後見人その他の者で現に当該児童を監護している者)は、受給資格認定申請を行わなければならない。

2 村長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者の認定を行うものとする。

(助成期間)

第4条 助成期間は、第2条第1項第1号の規定によるものとし、最年少者が3歳に達するまで(3歳に達する日「誕生日の前日」の属する月の末日までとする。)の期間とする。

(助成の範囲及び額)

第5条 助成の範囲は、第2条に規定する児童の保護者に対し、当該児童1人月額5,000円を支給するものとする。

(助成の方法)

第6条 助成金の支給は原則として、3月、7月、11月の年3回を支給月と定めて支給する。

(届出の義務)

第7条 保護者は、受給資格認定申請事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届出なければならない。

(助成の返還)

第8条 偽り、その他の不正の行為によつて助成を受けた者があつたときは、村長はその者に対し給付を受けた金額を返還させることができる。

(規則の委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

新篠津村少子化対策児童養育助成事業に関する条例

平成11年3月23日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)