○新篠津村印鑑条例施行規則

昭和55年3月17日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、新篠津村印鑑条例(昭和54年新篠津村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書(様式第1号)のほか、必要に応じて委任を証する書面を添えて村長に申請しなければならない。

(受理)

第3条 村長は前条の規定による申請があつたときは、次の各号に掲げる事項を調査し適正であることを確認した後にこれを受理する。

(1) 登録申請者の氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、住所、生年月日、性別を住民票と照合し、相違ないことを確認したとき。

(2) 次条の規定により登録意志を確認したとき。

(意志確認の方法)

第4条 条例第5条第1項の規定による登録申請者が本人であること及び意志確認の方法は次のとおりとする。

2 申請者が自ら登録申請をした場合は、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて確認を行うものとする。

(1) 官公庁及び会社等が発行した写真を貼付した身分証明書

(2) 運転免許証

(3) 戸籍簿又は住民票に基づく聴聞

(4) 証明書(様式第2号)により本人であることが証明された書類

(5) その他本人であることが確認できる資料

3 代理人により登録申請のあつた場合はその事実について印鑑登録等にかかる照会書兼回答書(様式第3号)を本人宛に郵便により照会し、発送の日から30日以内に回答書を本人又は代理人に持参により提出せしめ確認を行うものとする。ただし、代理人による持参提出の場合には委任を証する書面を添えて提出しなければならない。

4 前項の規定による照会に対し、その付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになつた場合は当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録)

第5条 条例第6条の規定による印鑑登録原票兼申請書(様式第1号)の記載事項は次のとおりとする。

(1) 印影

(2) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、旧氏、住所、生年月日、性別、世帯主の氏名及び届出のため出頭した者の氏名、住所、申請年月日

(3) 登録番号

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(5) その他村長が必要と認めた事項

2 前項第2号のうち届出のため出頭した者の氏名、旧氏、住所、申請年月日については印鑑登録申請者が記載しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第6条 村長は条例第7条の規定により印鑑登録した者(以下「印鑑登録者」という。)に印鑑登録証(様式第4号)を交付するものとする。

2 第4条第3項の規定による確認を行つた場合には条例第7条第2項の規定により、郵送により本人に直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第8条の規定による再交付申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)にき損又は汚染した印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対し、受理等については、第2条第3条及び第4条並びに前条の規定を準用する。

(印鑑登録の廃止届)

第8条 条例第9条の規定による廃止届は、印鑑登録廃止届(様式第6号)によつて村長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第9条 条例第13条の規定による申請は証明等申請書(様式第7号)によつて村長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明の交付)

第10条 村長は前条の規定による申請を受理した場合は印鑑登録証及び申請書の記載事項と印鑑登録票を対照し、相違がないことを確認したうえ当該交付申請者に対して、条例第14条の規定による印鑑登録証明書(様式第8号)を交付する。

(印鑑登録証明発行の保護)

第11条 条例第4条の規定による印鑑登録者又は登録しようとする者が、特に印鑑登録証明発行の保護を受けようとするときは、印鑑登録証明受領者限定申請書(様式第9号)に、申請前3ケ月の無帽正面半身のライカ判大(2.5cm×3cm)の写真2葉を添えて自ら村長に申請することができる。この場合写真の有効期限は3年間とする。

2 前項の規定による保護を解除したいときは、自ら印鑑登録証明受領者限定解除届(様式第10号)を村長に提出するものとする。

(文書の保存期限)

第12条 印鑑に関する文書の保存年限はその属する日の年の翌年から起算して次の各号のとおりとする。

(1) 印鑑登録票 条例第11条の規定によるものについては5年間

(2) その他印鑑に関する書類 3年

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日規則第14号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新篠津村印鑑条例施行規則

昭和55年3月17日 規則第3号

(令和2年3月17日施行)