○新篠津村印鑑条例施行規則
昭和55年3月17日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、新篠津村印鑑条例(昭和54年新篠津村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 登録申請者の氏名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、住所、生年月日、性別を住民票と照合し、相違ないことを確認したとき。
(2) 次条の規定により登録意志を確認したとき。
(意志確認の方法)
第4条 条例第5条第1項の規定による登録申請者が本人であること及び意志確認の方法は次のとおりとする。
2 申請者が自ら登録申請をした場合は、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて確認を行うものとする。
(1) 官公庁及び会社等が発行した写真を貼付した身分証明書
(2) 運転免許証
(3) 戸籍簿又は住民票に基づく聴聞
(4) 証明書(様式第2号)により本人であることが証明された書類
(5) その他本人であることが確認できる資料
3 代理人により登録申請のあつた場合はその事実について印鑑登録等にかかる照会書兼回答書(様式第3号)を本人宛に郵便により照会し、発送の日から30日以内に回答書を本人又は代理人に持参により提出せしめ確認を行うものとする。ただし、代理人による持参提出の場合には委任を証する書面を添えて提出しなければならない。
4 前項の規定による照会に対し、その付された期限内に回答がない場合又は申請が本人の意志に基づかないものであることが明らかになつた場合は当該申請の受理を取り消すものとする。
(1) 印影
(2) 氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称)、旧氏、住所、生年月日、性別、世帯主の氏名及び届出のため出頭した者の氏名、住所、申請年月日
(3) 登録番号
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(5) その他村長が必要と認めた事項
2 前項第2号のうち届出のため出頭した者の氏名、旧氏、住所、申請年月日については印鑑登録申請者が記載しなければならない。
(文書の保存期限)
第12条 印鑑に関する文書の保存年限はその属する日の年の翌年から起算して次の各号のとおりとする。
(1) 印鑑登録票 条例第11条の規定によるものについては5年間
(2) その他印鑑に関する書類 3年
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 新篠津村印鑑条例施行規則(昭和46年新篠津村規則第2号)は、この規則の施行後廃止する。
附則(平成11年11月1日規則第14号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第13号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。









