○新篠津村印鑑条例
昭和54年12月21日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑)
第3条 登録できる印鑑は1人1個に限るものとする。
2 次の各号の一に該当する印鑑は登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合せたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) ゴム印、回転印その他印影が変化しやすいもの
(5) ふちのないもの及びき損、摩滅している印鑑
(6) 印影を鮮明に表しにくいもの
(7) 前各号に定めるものの他、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録者」という。)は登録を受けようとする印鑑を自ら持参し登録の申請を書面で村長に対して行わなければならない。
2 登録申請者が疾病その他止むを得ない事由により、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは、委任を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請意志の確認)
第5条 村長は前条の申請があつた場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、規則に定める方法によるものとする。
(印鑑の登録)
第6条 村長は前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録票に印影の他規則で定める事項を登録するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は印鑑登録した者(以下「印鑑登録者」という。)に対し、印鑑登録証に番号を付して交付する。
2 印鑑登録証は、本人が直接受領しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく、き損し、汚染した場合は印鑑登録証の再交付を受けることができる。
(印鑑登録の廃止届)
第9条 印鑑登録者は、次の各号の一に該当する事実が生じた時は、自ら書面により村長に届出なければならない。
(1) 登録印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。
(2) 登録している印鑑を使用しなくなつたとき。
(3) その他村長が必要と認めたとき。
2 前項の届出には、印鑑登録証及び登録印鑑を添えなければならない。ただし、盗難、紛失その他により所有しない時はこの限りでない。
(登録事項の変更)
第10条 村長は、印鑑登録票に記載されている事項に変更があつたことを知つた場合は、職権で当該変更事項について、印鑑登録票を変更するものとする。
(印鑑登録のまつ消)
第11条 村長は第9条の届出があつた場合は、当該届出にかかる印鑑の登録をまつ消するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、本村において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまつ消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 前各項によりまつ消した印鑑登録票は、除印鑑登録票として廃止印鑑簿に収録しなければならない。
4 第2項の規定により職権まつ消する場合には、印鑑登録証も返納せしめるものとする。
(印鑑登録票の更改)
第12条 村長は印鑑登録票が次の各号の一に該当するに至つたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求め、印鑑登録票を更改しなければならない。
(1) 印影が不鮮明となつたとき。
(2) その他村長が必要と認めたとき。
(印鑑登録証明の申請)
第13条 印鑑登録者が印鑑登録証明を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。この場合第4条第1項第2号の規定を準用する。
(印鑑登録証明の交付)
第14条 村長は、前条の申請を受理したときは、印鑑登録票の謄本による証明書を交付する。
2 村長は、災害その他特別の理由により、前項の規定による印鑑登録証明の作成を行うことができないときには、申請人に対し登録されている印鑑の提示を求めその印鑑により登録されていることを印鑑登録票の写により証明することができる。
(手数料)
第15条 印鑑登録証の新規登録以外の交付及び登録証明手数料は新篠津村手数料徴収条例(平成12年条例第16号)に定めるところによる。
(質問、調査)
第16条 村長は、印鑑の登録及び登録証明について必要と認めるときは、本人その他関係人に対し質問し事実を調査することができる。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑登録票及び除印鑑登録票は閲覧に供しない。
(新篠津村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、新篠津村行政手続条例(平成9年条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(新篠津村印鑑条例の廃止)
2 新篠津村印鑑条例(昭和46年新篠津村条例第11号)は、この条例の施行後廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に改正前の新篠津村印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により登録を受けている印鑑は改正後の新篠津村印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定により登録を受けたものとみなす。ただし、この条例施行の日から、昭和56年3月31日までの間に、印鑑登録証明書の交付又は印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、同日限りをもつてその印鑑の登録を廃止する。
4 現に旧条例の規定により登録を受けている印鑑についての印鑑証明を受けようとする者は、この条例施行後、最初の印鑑証明の交付申請に限り、新条例第13条に規定する印鑑登録証に代え、当該印鑑を添えて申請することができる。
附則(平成9年7月15日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本村の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱い)
2 村長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(令和2年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。