○厚沢部町予定価格等の公表に関する実施要綱
令和5年6月9日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町が実施する入札の手続の透明性及び公平性を高め、これらの手続に対する不正な関与の防止を図ることにより契約の適正化を促進するため、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号。以下「財務規則」という。)第136条第5項(第150条において準用する場合も含む。)の規定による予定価格の公表及び財務規則第137条の規定により定められた最低制限価格の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(予定価格の事前公表)
第2条 財務規則第136条第5項の規定による予定価格の事前公表は、競争入札に付するもので、次の表に定めるところによる。
契約の種類 | 事前公表 | 内容 |
1 工事の請負契約 | する | 建設工事、建物の修繕、機械器具の修繕 |
2 工事に係る業務の委託契約 | する | 委託契約のうち業務が工事請負内容のもの |
3 財産の買入れ | しない | 不動産、動産、無体財産等の買入れ |
4 財産の売払い | する | 不動産(土地、建物に限る。)の売払い |
(事前公表の方法及び時期)
第3条 予定価格の事前公表の方法及び時期は次のとおりとする。
(1) 一般競争入札は、財務規則第135条第1項の規定による公告において、当該入札の予定価格を記載することにより公表するものとする。
(2) 指名競争入札は、財務規則第149条第2項の規定による通知において、当該入札の予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとする。
(3) 前各号の公表については、財務規則第139条第1項の規定による予定価格調書の作成後に行うものとする。
(4) 財務規則第137条第1項の規定による最低制限価格が設定されている場合は、この価格は事前公表の対象とされていないことから、財務規則第139条第1項の規定により封書にし、適切に保管するものとする。
(入札の執行条件)
第4条 予定価格の事前公表を実施する入札については、次の事項を執行条件とする。
(1) 指名競争入札において、入札者が一人しかいない場合は、入札を中止するものとする。
(2) 入札者が一人もいない場合は、入札を中止するものとし、この場合にあっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号による随意契約は行わないものとする。
(3) 第1号の事項については、その旨を指名通知において明らかにするものとする。
(最低制限価格の事後公表)
第5条 財務規則第137条第1項の規定により設定した最低制限価格は、入札執行後に入札結果等の公表に関する要綱(平成12年訓令第9号)に基づき公表するものとする。
附則
この訓令は、令和5年6月14日から施行する。