○入札結果等の公表に関する要綱
平成12年5月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、厚沢部町が発注する工事及び設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務(以下「工事等」という。)の入札に関する結果等並びに予定価格を公表し、入札、契約手続の透明性及び競争性の一層の向上を図ることを目的とする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象は、工事等で入札に付し、又は随意契約により契約を締結するものとする。
(公表の内容)
第3条 公表の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 一般競争入札の場合
ア 一般競争入札参加資格者名(別記様式第1号)
イ 入札者名、最終の入札金額及び予定価格並びに最低制限価格(別記様式第3号)
(2) 指名競争入札の場合
ア 指名業者名(別記様式第2号)
イ 入札者名、最終の入札金額及び予定価格(別記様式第4号)
(3) 随意契約の場合
ア 契約の相手方、契約金額及び予定価格(別記様式第5号)
(公表の時期)
第4条 公表の時期は、入札に付した場合にあっては、落札者及び落札金額の決定後とし、随意契約の場合にあっては、契約の相手方及び契約金額の決定後、速やかに公表するものとする。
(公表の場所)
第5条 公表する場所は、工事等を発注した課等の長が定めた場所とする。
(公表の方法)
第6条 公表の方法は、前条に定める公表の場所において、閲覧に供する。
(公表の期間)
第7条 公表の期間は、当該公表の日から3月間とする。ただし、公表の期間が経過した後、1年間は、閲覧の要求に応ずるものとする。
(内容に関する問合わせの取扱い)
第8条 第3条に定める事項以外の問合わせについては、応じないものとする。
2 公表した事項についての問合わせは、閲覧の方法により公表している旨伝えるものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。




