○厚沢部町自治体テレワーク推進実証実験事業実施要綱

令和3年1月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の感染拡大防止対策の一環として、地方公共団体情報システム機構が主催する自治体テレワーク推進実証実験事業(以下、「実証実験」という。)に参加するに当たり、厚沢部町における自治体テレワークシステム for LGWANの運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) テレワーク 自治体テレワーク推進実証実験事業における自治体テレワークシステム for LGWANを利用する勤務をいう。

(2) リモートコントロール 自宅等遠隔地にあるパソコン端末から、画面転送によりLGWAN接続系パソコン端末を操作することをいう。

(3) LGWAN接続系端末 職場で使用しているLGWAN接続系業務用パソコン端末をいう。

(4) クライアント端末 自宅等で操作するパソコン端末をいう。

(5) 実施職員 実証実験に参加を希望する職員をいう。

(6) 所属長 実施職員が所属する課、局等の長をいう。

(実証実験の業務形態)

第3条 実証実験の対象業務は、テレワークを利用して実施する在宅勤務とする。

(対象職員)

第4条 実証実験の対象職員は、在宅勤務の実施を希望する職員のうち、感染症の感染拡大防止に資すると総務財政課長が認めるものとする。

(実施期間)

第5条 実施期間は、実証実験期間内とする。

(対象業務等)

第6条 実証実験の対象業務は、テレワークにより実施できる全ての業務とする。ただし、次に掲げる業務は対象外とし、業務の実施を認めない。

(1) 個人情報など機密性の高い情報を扱う業務

(2) 窓口における住民対応など、所属長が公務の運営に支障があると判断した業務

(テレワークの機能)

第7条 テレワークで利用できる機能は、リモートコントロールによる次の各号に掲げる事項とする。

(1) 庁内サーバー内の共有フォルダへの接続

(2) 庁内イントラネットへの接続

(3) 財務会計システムへの接続

(4) Reiki―Base 検索システムへの接続

(5) Microsoft Officeの各アプリケーションソフトの利用

(テレワークで利用できない機能)

第8条 テレワークにおいて、次に掲げる機能は利用できない。

(1) クリップボードの共有

(2) ローカルディスクドライブへの接続

(3) ローカルプリンタへの出力

(4) 画面ショット取得

(5) USBデバイスの利用

(6) Webカメラやマイクでの映像音声の送出

(禁止行為)

第9条 実施職員は、実証実験の実施に当たり、特に次の行為を行ってはならない。

(1) 第三者による画面の閲覧

(2) 職員、第三者によるクライアント端末に対する撮影、録音、録画

(3) USB等の外部記録媒体、スマートフォン等の通信機器とクライアント端末の接続

(4) クライアント端末への個別アプリケーションのインストール

(5) クライアント端末へのデータの保存

(6) 不特定多数と共有する空間(交通機関、飲食店等)での作業

(7) インターネット接続をする際に、公衆無線LAN等の利用

(8) 無線LANを利用する場合に、WEP等の危殆化した無線暗号化方式の使用(WPA2、WPA3などのセキュアな無線暗号化方式を使用する。)

(9) 自治体テレワークシステム for LGWAN利用以外でのクライアント端末の利用及びインターネット接続

(10) 個人のパソコン端末等でのテレワークの利用

(クライアント端末の利用申込み)

第10条 実施職員は、厚沢部町職員特例在宅勤務実施要綱(令和3年訓令第2号)の規定により、在宅勤務の実施及び情報資産等持出許可を申請し、総務財政課長から承認を受けなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により在宅勤務の実施及び情報資産等持出許可を承認した場合には、所属長を経由してクライアント端末を実施職員に貸出し、又は返却を受けるものとする。

(クライアント端末の管理)

第11条 総務財政課長は、紛失並びに盗難の防止及び保管しているデータの漏洩防止のために、クライアント端末を鍵付きのロッカー等に保管するとともに、数量、配置箇所等の使用状況を常に把握し、別記様式のクライアント端末管理簿により管理しなければならない。

2 実施職員は、前条に基づきクライアント端末の貸与を受けた場合は、情報漏洩、紛失並びに盗難の防止のため、クライアント端末を常に所有しなければならない

(クライアント端末の利用時間)

第12条 クライアント端末の利用時間は、厚沢部町職員の勤務時間に関する規程(昭和60年訓令第4号)第3条に規定する勤務時間(育児短時間勤務等の承認を受けている職員にあっては、承認された勤務時間。)とし、それ以外での利用は認めない。ただし、緊急の場合等については、この限りではない。

(情報セキュリティ対策等)

第13条 実施職員は、厚沢部町情報セキュリティ運用方針(平成20年訓令第13号)の規定を遵守するとともに、クライアント端末を適正に管理しなければならない。

2 実施職員は、自宅等でクライアント端末を利用する場合は、セキュリティ確保の観点から常に周囲に気を配り、第三者が画面を覗き見することで情報流出や漏洩が生じないよう努めなければならない。

3 実施職員は、在宅勤務の実施の際に、公文書の写し等を職員の自宅等に持ち帰ることはできない。

4 所属長は、情報資産に関する障害及び事故が発生した場合には、速やかに総務財政課に報告しなければならない。

(実証実験への協力)

第14条 実施職員は、実証実験に関する調査等に協力しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、実証実験の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

厚沢部町自治体テレワーク推進実証実験事業実施要綱

令和3年1月15日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)