○厚沢部町職員の勤務時間に関する規程
昭和60年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定によって割り振った1日の勤務時間を正規の勤務時間という。
第3条 職員の勤務時間は、休日を除き、別表のとおりとする。
第4条 勤務条件の特殊性その他の事由により、この規程の規定により難い職員の勤務時間は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第9号)
この規程は、昭和62年11月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第8号)
この規程は、平成4年1月5日から施行する。
附則(平成5年訓令第11号)
この規程は、平成5年10月2日から施行する。
附則(平成6年訓令第8号)
この規程は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第20号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
勤務時間
曜日 | 始業時間 | 休憩時間 | 終業時間 |
月曜日から金曜日まで | 8時30分 | 12時00分から13時00分まで | 17時15分 |