○厚沢部町職員特例在宅勤務実施要綱

令和3年1月15日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大防止対策の一環として実施する職員(非常勤職員を含む。)の在宅勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 在宅勤務 職員が、職員の自宅等において勤務することをいう。

(2) 実施職員 在宅勤務の実施を希望する職員をいう。

(3) 職員の自宅等 職員が通常居住する住居、その他別表第1に掲げる住居をいう。

(4) テレワーク 別表第2に定める情報通信機器を利用する勤務をいう。

(5) 所属長 実施職員が所属する課、局等の長をいう。

(対象職員)

第3条 在宅勤務の対象職員は、在宅勤務の実施を希望する職員のうち、感染症の感染拡大防止に資すると総務財政課長が認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、在宅勤務において、次の各号に掲げる業務を行う者は在宅勤務の対象職員としない。

(1) 個人情報など機密性の高い情報を扱う業務(前条第3号に掲げる在宅勤務を行う場合を除く。)

(2) 窓口における住民対応など、所属長が公務の運営に支障があると判断した業務

(実施申請)

第4条 実施職員は、別記様式第1号の在宅勤務実施承認簿(兼)勤務時間の臨時割振り変更簿(兼)情報資産等持出許可申請書及び実施計画を記入した別記様式第2号の在宅勤務実施計画書(兼)実施報告書を添付して申請することとし、原則として、在宅勤務を実施する前日までに所属長を経由して総務財政課長に申請しなければならない。

(実施承認)

第5条 前条の申請を受けた総務財政課長は、公務の運営に支障がないと認める場合は、在宅勤務の実施を承認するものとする。

2 総務財政課長は、前項の承認に当たっては、次の各号に掲げる職員を優先的に承認するものとする。

(1) 感染症の影響による休校等の措置により、職員の自宅等で子の養育又は介護が必要な親族(厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)第15条に規定する介護休暇の対象となる要介護者の範囲と同じ。)の介護等を行う必要があるため、出勤が困難である職員

(2) 妊娠中の職員や重症化しやすい基礎疾患を有する職員など、在宅勤務の実施が感染症の感染リスク低減に資すると認められる職員

(3) 前号に該当しない職員の疾病、怪我及び障害などの事情を勘案した場合に、在宅勤務の実施が必要であると所属長が認める職員

(4) 出張等やむを得ない理由により、感染症拡大地域との往来をし、感染症対策としての出勤自粛要請を受けた職員

3 総務財政課長は、在宅勤務による業務状況や、個人情報及び情報セキュリティ関連規程等の遵守状況等から、在宅勤務の実施が適当でないと認めるときは、前項の承認を取り消すことができる。

(実施制限)

第6条 所属長は、服務管理若しくは公務の運営の都合上又は情報セキュリティの確保等のため必要と認める場合には、実施職員に対し在宅勤務の実施を制限することができる。

(実施単位)

第7条 在宅勤務の実施単位は、1日又は1時間を単位とし、1回当たりの在宅勤務の日数は5日までとする。

2 実施職員は、繰り返し在宅勤務を実施する場合には、在宅勤務を実施した日から再度の在宅勤務の実施の日の前日までの間に1日以上出勤することとする。ただし、所属長から感染症対策としての出勤自粛要請を受けた実施職員及び妊娠中の実施職員(保健指導又は健康診査に基づき、女性労働者の作業等における感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師により指導を受けた者に限る。)は、この限りではない。

(経費負担)

第8条 在宅勤務の実施によって発生する光熱水費及び通信費その他の経費は、実施職員が負担する。

(勤務時間)

第9条 在宅勤務を実施する日における実施職員の勤務時間は、厚沢部町職員の勤務時間に関する規程(昭和60年訓令第4号)第3条に規定する勤務時間(育児短時間勤務等の承認を受けている職員にあっては、承認された勤務時間。)を原則とする。

2 所属長は、在宅勤務を実施する日においては、緊急の場合等を除き、原則として実施職員に対し、時間外勤務を命じないものとする。

(休憩時間等)

第10条 在宅勤務を実施する日における実施職員の休憩時間は、原則として正午から午後1時までとするが、実施職員が希望する時間(連続する1時間とし、始業時間及び終業時間とは連続させない。)とすることができる。

2 中学校就学前の子を養育する職員、介護が必要な親族を介護する職員、妊娠、疾病、怪我及び障害等の事情により、特に必要と認められる場合は、前項に規定する休憩時間のほか、休憩時間を4回計2時間まで追加することができる。

3 前2項の規定により休憩時間を追加した場合は、当該追加した時間について、始業の時刻を繰り上げ又は終業の時刻を繰り下げるものとする。

(年次有給休暇)

第11条 実施職員は、第4条による申請に併せて、在宅勤務の実施期間内における年次有給休暇等を請求することができる。

(旅行命令等)

第12条 所属長は、在宅勤務を実施する日においては、緊急の場合等を除き、原則として実施職員に出勤又は外勤を命じないこととする。

(職務専念義務)

第13条 実施職員は、在宅勤務を実施する日の勤務時間(休憩時間を除く。)においては、職務に専念するものとする。

(タイムカードの整理)

第14条 在宅勤務を実施する日におけるタイムカードへの記載は、「在宅勤務」とする。

(業務の開始及び終了の報告)

第15条 実施職員は、勤務の開始及び終了について、電話又はメールにより、所属長に報告しなければならない。

2 実施職員は、在宅勤務を実施した直後の出勤日に別記様式第2号の在宅勤務実施計画書(兼)実施報告書により、所属長を経由して総務財政課長に在宅勤務の実施結果を報告しなければならない。

(連絡、報告体制)

第16条 実施職員は、在宅勤務の業務の開始から終了までの間に、確実に連絡が取れる方法をあらかじめ所属長に報告すること。

2 実施職員は、在宅勤務において、事故等の不測の事態が生じた場合には、速やかに所属長に報告すること。

(禁止行為)

第17条 実施職員は、厚沢部町情報セキュリティ運用方針(平成20年訓令第13号。以下「セキュリティ運用方針」という。)に定める情報資産を利用して在宅勤務を実施する場合には、セキュリティ運用方針の規定を遵守することとし、特に次の行為を行ってはならない。

(1) 職員又は第三者による業務や資料の撮影、録音、録画

(2) 在宅勤務で利用するパソコンに対する管理者から許可されていないUSB等の外部記録媒体との接続

(3) 庁舎外への持出しが禁止された情報の持出し

(4) 個人情報等が含まれた情報の自宅パソコンへの保存

(情報セキュリティ対策等)

第18条 実施職員は、在宅勤務の実施の際に、公文書の写し等を職員の自宅等に持ち帰ることはできない。

2 所属長は、情報資産に関する障害及び事故が発生した場合には、速やかに総務財政課に報告しなければならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、在宅勤務の実施に必要な事項については、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第2条関係)

区分

在宅勤務を行うことができる住居

第5条第2項第1号に規定する実施職員

養育又は介護が必要な親族が居住する住居

単身赴任をしている職員

家族の住居

別表第2(第2条関係)

情報通信機器の区分

テレワークの方法

利用できる主な機能

自治体テレワーク推進実証実験事業におけるクライアント端末を利用する在宅勤務

自治体テレワークシステム for LGWANを利用して業務を行う在宅勤務

LGWAN―ASP上のテレワークシステムによるLGWAN端末のリモートコントロール(画面転送)

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厚沢部町職員特例在宅勤務実施要綱

令和3年1月15日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)