○厚沢部町入札執行規程
平成28年9月8日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 厚沢部町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、役務の提供及び物品の購入等に係る入札の執行について、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)、その他法令等に定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(入札執行者)
第2条 入札は、町長自ら執行するものとする。ただし、町長が不在の場合は、副町長が執行する。町長、副町長が不在の場合は、厚沢部町事務決裁規程(昭和47年訓令第5号)の規定により、又は町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則(昭和41年規則第8号)によって執行するものとする。
(入札立会者)
第3条 入札執行者は、入札の執行に当たって入札事務に関係のない職員1人以上を立会させなければならない。
(入札日時の厳守)
第4条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合を除くほか、入札の日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止することはできない。
2 入札執行者は、入札の日時を繰り上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(予定価格調書の保管)
第5条 入札執行者は、予定価格調書を入札執行に必要な時期まで確実な方法で保管しなければならない。
(入札室)
第6条 入札執行者は、入札室の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な場所を配置するよう考慮しなければならない。
(入札箱)
第7条 入札は、所定の入札箱に投入して行わせるものとする。
2 入札箱は、入札箱と標示したものでなくてはならない。
(入札者等の確認)
第8条 入札執行者は、入札が指名競争によって行われる場合、入札を開始する前に、入札者の商号又は氏名を呼びあげて、出席の有無を確認するものとする。
2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札前において当該代理権の存在を証する書面(以下「委任状」という。)を提出させなければならない。
(入札の無効)
第9条 入札は、次に該当する場合は無効とする。
(1) 委任状を持参しない代理人のした入札
(2) 所定の入札保証金又は保証金に代る担保を納入し、又は提供しない者のした入札
(3) 金額を訂正した入札
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(入札の辞退)
第10条 入札の辞退は次に掲げる方法によるものとし、入札執行の完了に至るまでの間いつでも認めるものとする。
(1) 入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は入札日の前日までに到達するものに限り郵便等により提出させるものとする。
(2) 入札執行中における入札辞退は、入札を辞退する旨を入札執行者に申出するものとする。
(内容の確認)
第11条 入札執行者は、入札の開始前に当該入札に付そうとする事項の内容について疑義又は不明な点がないかどうか再確認し、落札後において紛争、異議を生ずることがないようにしなければならない。
(執行指揮)
第12条 入札執行者は、入札が完了するまでは入札の場所を離れることができない。
(禁止事項)
第13条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し、次の事項の厳守を申し渡し履行させなければならない。
(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁ずること。
(2) 入札執行中は、入札者の私語放言を禁ずること。
(3) 入札室には、入札に必要な者以外を入室させないこと。
(開札・再度入札)
第14条 入札執行者は、開札の結果、落札となる価格の入札がないときは、直ちに再度入札に付すことができる。
2 入札執行者は、再度入札をするときは、再度入札の執行を宣言し、前回有効な入札の最低入札価格を告げるとともに、当該最低入札価格未満の額で入札するよう注意を喚起するものとする。
3 再度入札の回数は、2回とする。ただし、入札執行者が必要と認めたときは、この限りでない。
4 入札執行者は、総合評価方式による入札の場合は、各入札者の入札金額を読み上げることなく、「地方自治法施行令第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が町にとって最も有利な者を、後日落札決定する。落札を決定したときは、通知又は連絡する。」と宣言し、当日は解散させるものとする。
(くじ引き)
第15条 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者の商号又は名称を呼んでこれにくじを引かせ、落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、第3条の規定により当該開札に立ち会っている職員にくじを引かせることができるものとする。
(落札の決定)
第16条 入札執行者は、開札の結果落札となるべきものがあったときは、直ちにすべての入札人の面前において、「落札決定」の旨を宣し、その落札金額及び落札者の商号又は名称を公表し、当該入札が終了した旨を告げるものとする。
(随意契約)
第17条 入札執行者は、再度入札に付しても落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合において、最初入札に付したときに定めた予定価格その他の条件(契約保証金及び履行期間を除く。)を変更することができない。
2 前項の規定により随意契約を行う場合において、入札執行者は最低価格入札者から見積書を徴取することとする。
3 前項の場合において、なお契約の相手となるべき者が決定しないときは、入札執行者は、競争入札方式の変更若しくは入札指名人の指名替えにより対応し、又は設計の見直しを行い、見直し後の設計金額に対応した競争入札の手続きを行うものとする。
(その他)
第18条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。