○厚沢部町事務決裁規程
昭和47年5月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 厚沢部町における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り意思決定することをいう。
(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り意思決定することをいう。
(町長の決裁事項)
第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(副町長及び課長の専決事項)
第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。
(代決)
第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 町長が不在のときは、副町長が代決する。
(2) 副町長が不在のときは、総務財政課長が代決する。
(3) 課長が不在のときは、その課の参事、課長補佐、主幹又は主務係長のうち、町長があらかじめ指定した者が代決する。
2 代決した事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(1) 異例に属するもの又は将来に重要な先例となるおそれがあると認められるもの
(2) 紛議論争のあるもの又は処理の結果、紛議論争の生ずるおそれがあるもの
(3) 法令の解釈上疑義又は異説のあるもの
(4) 特に重要又は新規な事項であって、直接上司の決定を受ける必要があると認められるもの
(出先機関における専決及び代決)
第7条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。
(決裁区分の表示)
第8条 この規程による決裁を受けるときは、副町長専決事項については町長欄に「副町長専決」の印を、課長専決事項については町長及び副町長欄に「課長専決」の印を押すか、又は斜線を付して提出するものとする。
附則
この訓令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第2号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年訓令第2号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年訓令第18号)
この訓令は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第10号)
この規程は、平成元年6月20日から施行する。
附則(平成2年訓令第6号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第10号)
この規程は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第8号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
4 収入役の在職期間における第6条の規定による改正後の厚沢部町事務決裁規程別表第3の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同表に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第28号)
この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第21号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第18号)
この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
町長の決裁を要する事項
1 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定
2 町議会の招集
3 条例案、予算案及びその他議案の決定
4 専決処分
5 損害賠償及び補償
6 権限の委任
7 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
8 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免
9 訴訟及び不服の申立て
10 表彰及び儀式の決定
11 職員の道外出張
12 予備費の充用
13 重要な寄附の受理
14 基金の積立て、繰替運用及び処分
15 起債
16 規則及び訓令の制定及び改廃
17 重要な許可及び認可
18 町の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更
19 町税の減免並びに町税及び税外収入の欠損処分
20 滞納処分
21 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出報告、照会及び回答
22 副町長の旅行命令及び休暇の承認並びに副町長の服務上の諸願の受理
23 契約価格500万円以上の契約
24 1件の金額100万円以上の物件の取得、交換及び処分
25 1件の金額100万円以上の貸付
26 別表第3に定める支出負担行為の決定及び支出命令
別表第2(第4条関係)
1 副町長専決事項
(1) 住民の要望事項の聴取とその処理
(2) 重要な広報活動
(3) 課長事務引継報告の確認
(4) 庁内管理職員会議の招集
(5) 宿泊を伴う課長、会計管理者、係長、係(係の町内宿泊を除く。)の旅行命令
(6) 職員の休暇の承認
(7) 契約価格500万円未満の契約
(8) 1件の金額100万円未満の物件の取得、交換及び処分
(9) 1件の金額100万円未満の貸付
(10) 職員の復命及び報告
(11) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示、指令及び達
(12) 別表第3に定める支出負担行為の決定及び支出命令
(13) 予算の流用
(14) 建設工事の施行及び工事日誌
(15) 前各号のほか、町長の決裁を要する事項及び課長専決事項に定めのない事項
2 課長共通専決事項
(1) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(2) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
(3) 使用料、手数料及びその他定額の収入に係る督促状の発付
(4) 副申を要しない文書の経由進達
(5) 各種調査、資料の収集
(6) 法令又は条例、規則による一定基準に基づく許可、認可及び承認
(7) 軽易な事件に関する課員の復命及び報告
(8) 別表第3に定める支出負担行為の決定
3 総務財政課長の専決事項
(1) 扶養親族の認定、職員の児童手当の認定及び通勤届の受理
(2) 例規集の編集発行
(3) 他官庁等からの依頼による告示及び公示の決定
(4) 文書の発送
(5) 公印の保管
(6) タイムカードの管理
(7) 自衛官募集
(8) 課長、会計管理者、係長の日帰旅行及び係員の町内宿泊旅行の旅行命令
(9) 庁内管理
(10) 貯蓄奨励
(11) 職員共済組合等の月例報告
(12) 庁舎及び山村開発センターの使用
(13) 消耗器材の受払
(14) 備品の管理
(15) 別表第3に定める支出負担行為の決定及び支出命令
4 政策推進課長の専決事項
(1) 指定統計及び各種統計の調査
(2) 統計資料の収集
(3) 商工団体との連絡及び諸報告の処理
(4) 計量の取締り及び指導
5 住民税務課長の専決事項
(1) 戸籍及び住民基本台帳の届出の受理
(2) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知
(3) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告
(4) 戸籍の届出に不備がある場合の追完の催告
(5) 戸籍の謄抄本及び住民票の写しの交付
(6) 住民票の記載消除及び更正
(7) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく閲覧の許可
(8) 犯罪人名簿の整理
(9) 印鑑登録の受理及び印鑑証明書の発行
(10) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)に基づく各種申請書の受理
(11) 永住許可申請書の受理
(12) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達
(13) 遺族年金、障害年金に関する請求書の進達
(14) 転出証明書の交付
(15) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定
(16) 診療報酬請求書の審査及び処理
(17) 老人、重度、母子及び乳幼児の医療費に関する申請書の受理及び受給者証の交付
(18) 納税通知書の交付
(19) 随時課税の納期決定
(20) 納税管理人申告書の処理
(21) 軽自動車の標識の交付
(22) 納税貯蓄組合設立届の受理
(23) 土地家屋の異動通知の受理
(24) 徴収嘱託書の受理執行
(25) 課税物件及び諸台帳の整理保管
(26) 税に関する証明の発行
(27) 自動車の臨時運行許可
6 保健福祉課長の専決事項
(1) 心身障害者(児)、知的障害者(児)等手帳の進達
(2) 生活保護申請書の進達
(3) 旧軍人恩給請求書の進達
(4) 母子、寡婦、福祉資金の経由
(5) 生活保護者診療依頼書の交付
(6) 高齢者等相談、助言の処理
(7) 感染症患者の隔離及び処理
(8) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定
(9) 介護認定申請の処理
(10) 児童扶養手当・特別児童扶養手当の進達及び児童手当の認定
(11) 弔慰金、遺族給与金、遺族一時金等に関する請求書の進達
(12) 弔慰裁定通知書の伝達
(13) 福祉施設の使用
(14) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付
7 農林課長の専決事項
(1) 家畜検診の実施
(2) 農林団体との連絡及び諸報告の処理
(3) 火入許可の発行
(4) 獣医師、装飾師及び家畜商の免許証の申請及び進達交付
8 建設水道課長の専決事項
(1) 土木用車両の管理及び運行
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による確認申請の進達
(3) 住宅金融公庫融資住宅貸付審査
(4) 地籍図の謄写の交付
(5) 水道専用栓の取付、廃止
(6) 上下水道料金の検針
(7) 上下水道料金等の納入督励
(8) 給水工事の設計
(9) 町有集会施設の使用
別表第3(別表第1、別表第2関係)
支出負担行為・支出命令の決裁区分表
(令和4年8月1日改正)
節区分 | 内容(1件) | 支出負担行為 | 支出命令 | ||||||
町長 | 副町長 | 総務財政課長 | 主管課長 | 町長 | 副町長 | 総務財政課長 | |||
1 | 年額報酬 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | |
日額報酬 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | ||
2 | 給料 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | |
3 | 職員手当 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | |
退職手当組合 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | ||
4 | 共済費 |
|
| ○ |
|
|
| ○ | |
5 | 災害補償費 | ○ |
|
|
|
| ○ |
| |
6 | 恩給及び退職年金 |
| ○ |
|
|
|
| ○ | |
7 | 報償費 | 非常勤 | ○ | ○ | |||||
地域おこし協力隊員 | ○ | ○ | |||||||
8 | 旅費 | 道外・副町長 | ○ | ○ | |||||
宿泊 | ○ | ○ | |||||||
日帰 | ○ | ○ | |||||||
非常勤 | ○ | ○ | |||||||
会計年度任用職員・地域おこし協力隊員 | ○ | ○ | |||||||
費用弁償 | ○ | ○ | |||||||
通勤に係る費用弁償 | ○ | ○ | |||||||
9 | 交際費 | ○ | ○ | ||||||
10 | 消耗品費 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
燃料費 | ○ | ○ | |||||||
食糧費 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
印刷製本費 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
光熱水費 | ○ | ○ | |||||||
修繕料 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
薬品費 飼料費 賄材料費 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
11 | 通信運搬費 保管料 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
広告料 | ○ | ○ | |||||||
手数料 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
筆耕翻訳料 | ○ | ○ | |||||||
保険料 | 10万円以上 | ○ | ○ | ||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
12 | 委託料 | 500万円以上 | ○ | ○ | |||||
500万円未満 | ○ | ○ | |||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
13 | 使用料及び賃借料 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
14 | 工事請負費 | 500万円以上 | ○ | ○ | |||||
500万円未満 | ○ | ○ | |||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
15 | 原材料費 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
16 | 公有財産購入費 | 100万円以上 | ○ | ○ | |||||
100万円未満 | ○ | ○ | |||||||
17 | 備品購入費 | 500万円以上 | ○ | ○ | |||||
500万円未満 | ○ | ○ | |||||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
18 | 負担金補助及び交付金 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
19 | 扶助費 | 10万円以上 | ○ | ○ | |||||
10万円未満 | ○ | ○ | |||||||
20 | 貸付金 | 100万円以上 | ○ | ○ | |||||
100万円未満 | ○ | ○ | |||||||
5万円未満 | ○ | ○ | |||||||
ただし定期定額で同一人に対するもの | ○ | ○ | |||||||
21 | 補償補填及び賠償金 | ○ | ○ | ||||||
22 | 償還金利子及び割引料 | ○ | ○ | ||||||
23 | 投資及び出資金 | ○ | ○ | ||||||
24 | 積立金 | ○ | ○ | ||||||
25 | 寄付金 | ○ | ○ | ||||||
26 | 公課費 | ○ | ○ | ||||||
27 | 繰出金 | ○ | ○ | ||||||
予備費充用 | ○ | ||||||||
流用 | ○ | ||||||||
更正 | 科目以外 | ○ | |||||||
科目 | ○ | ||||||||
歳入歳出外 | 100万円以上(共済組合納付金を除く。) | ○ | ○ | ||||||
100万円未満 | ○ | ○ | |||||||
共済組合納付金等 | ○ | ○ | |||||||
保証金等 | ○ | ○ | |||||||
(注)
1 内容が重要、異例と認められるものについては、上位の者の決裁によらなければならない。
2 歳入歳出外については、支出負担行為の例によるもの。