○町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則
昭和41年12月23日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務財政課長
(2) 給料の号給の多い者
(3) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。