○厚沢部町種子馬鈴薯選別施設条例施行規則
平成26年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、厚沢部町種子馬鈴薯選別施設条例(平成26年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 選別施設を善良な管理者の注意をもって維持管理すること。
(2) 選別施設を条例で定める目的以外の用途に使用しないこと。
(3) 選別施設の全部若しくは一部を転貸し、又は権利を他に譲渡しないこと。
(4) 選別施設への町の職員の職務上の立ち入りを拒んではならないこと。
(5) 建物、付属設備若しくは備付備品等をき損又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けること。
2 指定管理者が委託を受けた後において、著しく公の秩序を乱す行為があったとき又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、町長は、利用の停止若しくは管理運営の委託を解除することができるものとする。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、利用を許可したときは、種子馬鈴薯選別施設利用許可書(別記様式第2号)を組合長に交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 選別施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備品等の取扱いを適切に行うこと。
(2) 所定の場所以外では、火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他管理運営上不適切な行為を行わないこと。
(管理責任)
第8条 選別施設の管理責任は、災害、その他町長が特に認めた場合を除き、指定管理者がその責めを負う。
(選別施設取扱責任者)
第9条 指定管理者は、選別施設の円滑な運営を図るため、種子馬鈴薯選別施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動等が生じた場合は、速やかに種子馬鈴薯選別施設取扱責任者選任(解任)届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(非常時における措置)
第10条 指定管理者は、選別施設において災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講じなければならない。
(備付書類の管理)
第11条 指定管理者は、選別施設の管理に関する必要な書類を適正に保管するとともに、選別施設の管理について町長の指示があった場合は、関係書類を開示しなければならない。
(業務報告)
第12条 指定管理者は、選別施設の毎年度の管理運営に関する業務報告を翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(選別施設の設備の点検及び整備)
第13条 指定管理者は、選別施設の設備について、毎年定期的に点検を行わなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。







