○厚沢部町種子馬鈴薯選別施設条例

平成26年3月13日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町種子馬鈴薯選別施設(以下「選別施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 種子馬鈴薯の安定出荷及び多様化する実需者ニーズに対応するとともに、コスト低減による農家経営の安定と農業の振興を図るため、選別施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 選別施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

厚沢部町種子馬鈴薯選別施設

厚沢部町松園町15番地2、16番地3、16番地5

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第28号)第7条の規定により指定した者(以下「指定管理者」という。)に選別施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 利用の制限及び利用の許可の取消しに関する業務

(3) 選別施設の利用に係る料金(以下「利用料金という」。)の徴収に関する業務

(4) 選別施設で行う事業の運営に関する業務

(5) 選別施設の維持管理に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に選別施設の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第7条 選別施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、選別施設の利用(以下「利用」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 建物、附属設備又は備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(2) その他管理上支障があると認めたとき。

(利用の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことが生じても、指定管理者及び町長は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用申込みに偽りがあったとき。

(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、毎年度、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、選別施設の有効な活用と適正な運営を行うため、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者が建物、附属設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、選別施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

厚沢部町種子馬鈴薯選別施設条例

平成26年3月13日 条例第6号

(平成26年3月13日施行)