○厚沢部町種子馬鈴薯選別施設条例
平成26年3月13日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町種子馬鈴薯選別施設(以下「選別施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 種子馬鈴薯の安定出荷及び多様化する実需者ニーズに対応するとともに、コスト低減による農家経営の安定と農業の振興を図るため、選別施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 選別施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
厚沢部町種子馬鈴薯選別施設 | 厚沢部町松園町15番地2、16番地3、16番地5 |
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、厚沢部町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第28号)第7条の規定により指定した者(以下「指定管理者」という。)に選別施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用の制限及び利用の許可の取消しに関する業務
(3) 選別施設の利用に係る料金(以下「利用料金という」。)の徴収に関する業務
(4) 選別施設で行う事業の運営に関する業務
(5) 選別施設の維持管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(利用の許可)
第7条 選別施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、選別施設の利用(以下「利用」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。
(1) 建物、附属設備又は備品をき損し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(2) その他管理上支障があると認めたとき。
(利用の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことが生じても、指定管理者及び町長は、その賠償の責めを負わない。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用申込みに偽りがあったとき。
(4) 前条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、利用料金を納めなければならない。
2 利用料金は、毎年度、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 町長は、選別施設の有効な活用と適正な運営を行うため、法第244条の2第8項の規定に基づき、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者が建物、附属設備又は備品をき損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、選別施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。