○厚沢部町分担金等の延滞金徴収条例
昭和40年6月11日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(延滞金)
第2条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限までに納入しないときは、次項に定める額の延滞金を徴収する。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。
(1) 延滞金の額が10円未満であるとき。
(2) 町長においてやむを得ない理由があると認めるとき。
2 延滞金の額は、分担金等の未納額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(減免)
第3条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。
(委任規定)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の厚沢部町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例附則第2項、第2条の規定による改正後の厚沢部町後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び第3条の規定による改正後の厚沢部町介護保険条例附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。