ごみポイ捨て条例等の罰則規定について

(質問)
 最近、町村において制定するごみポイ捨て条例等で罰則規定が設けられているものがあるが、あき缶などを捨てた場合は、軽犯罪法では拘留又は科料(1万円以下)ということになっているのに対し、条例では罰金(10万円以下など)となっているものがある。
 法の範囲内で条例は定めなければならないが、条例で法を超える罰金を定めることは問題ないか。

(回答)
あき缶などを捨てた場合は、軽犯罪法のみならず、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が適用される場合もあり、これに違反した場合には1,000万円以下の罰金が科せられることとなっています。
 条例が、あき缶などを投棄する行為自体を罰則の対象とする「直接処罰規定」であれば、これらの法律の規定に抵触するおそれがありますが、あき缶などの投棄行為に対して回収の勧告等を行い、その不履行に対して罰則を科すという「間接処罰規定」であれば、法律との抵触はないものと考えられます。