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このところ寒い日が続き冬を実感させられているところですが、地域によっては寒さとともにいつも以上の雪がふり、仕事や生活に重大な支障が出ているようです。
  この時期は雪が邪魔者になりがちですが、北海道の冬からは切っても切り離せないものです。
  この時期の北海道では、雪を利用して様々なことが行われます。
  老若男女が雪に関われるものと言えば、スキーです!この冬も各地でスキー場がオープンしています。
  天気の良い日に、誰も滑っていない新雪のゲレンデを滑るのはとても気持ちの良いものです。
  先日も、近くのスキー場で滑っていた時のことです。
  スノーボードの若者とスキーヤーが滑走中に接触したものでした。
  この時はお互い怪我もなく、問題にはならなかったようですが、このようにスキー場で滑走中の接触事故が多数発生しているようです。
  裁判所はゲレンデを滑走するスキーヤーの注意義務について、「前方注視義務はあらゆる場合において求められるべき基本的な注意義務と解されるべきであり、通常、滑走者には、前方の滑走者あるいは停止者の動静(見通しが悪い場合には、それらの者の存在)に注意し、それらの者との接触、あるいは衝突することのないような速度、方向を選択して滑走することが要求される。
  もっとも、前方の滑走者あるいは停止者にもそれぞれその場に応じた注意義務が課せられているので、後行の滑走者がそれらの者が注意義務を尽くすことを期待して滑走することは容認されると解すべきであり、従って前方の滑走者あるいは停止者が、右注意義務に違反し後行者の合理的な予測に反する行動にでることによって、接触あるいは衝突事故が発生した場合は後行者にその責任を問い得ないことも考えられる」との見解を示しています。
  FIS(国際スキー連盟)では、スキーヤー・スノーボーダーの行動規則を定めていて、この他のスキー関係の団体が事故防止の基準等を制定しています。しかし、このようなルールには法的拘束力がないため、個々のスキーヤー等がルールやマナーを身につけて責任を持って実践していくことが望まれます。(J)


例規集データベース更新情報



最新法務情報(←バックナンバーはこちらです。)
12.01.27 判例紹介に 1 公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
2 公立中学校の教員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例 「停職処分取消等請求事件」を追加しました。
注目・独自条例リンク集に空き家等の所有者の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態の空き家等に対する措置について必要な事項を定め、重大な損害の発生の防止に寄与することとした「滝川市空き家等の適正管理に関する条例 」を追加しました。−北海道滝川市HP
総務省HPに地方自治法の改正を議題とした第30次地方制度調査会第3回総会の関係資料で「地方自治法改正案に関する意見」等が掲載されています。
12.01.20 判例紹介に 1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例 「懲戒処分取消等請求事件」を追加しました。
※同日、最高裁が言い渡した類似案件2件の判決については、来週以降、引き続き掲載します。
法務相談事例集に「譲渡された土地に係る使用貸借契約の現所有者に対する効力についてを追加しました。 
注目・独自条例リンク集に障がい者千人雇用の推進に関し、基本理念を定め、市や事業主等の責務などを盛り込んだ「総社市障がい者千人雇用推進条例」を追加しました。−岡山県総社市

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