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 先週、今年度行われる法務研修について講師として登壇する自治体職員が集まって意見交換会が行われました。その会議において、条例改正システムが各自治体に逐次導入されていく中で、法務研修でどこまで取り上げていくべきか、という問題が提起されました。
 確かに改正システムが導入されれば、改正内容を入力しさえすれば自動的に改正文が作成され、結果、改正の仕組みがわからなくても改正文が作成できることになります。システムにより猥雑な事務を簡略化できるのは大変な利点です。
 しかしながら、担当者が「このボタンとこのボタンを押すだけでよい」としか知らなかった場合、システムに障害が起きた時、また新しい運用が始った時にアレンジをしなければならない時が来たときに、「このボタンとこのボタンを押すだけでよいという事しか聞いていないので後は分かりません。」ということになってしまいます。
 これはその担当者の資質の問題でもありますが、根本はシステム化の弊害とも言えると思います。システム化によって省力化されることは喜ばしいことですが、それだけではなく、どのような仕組みになっているのかという事も考える必要があるのではないでしょうか。(政)

例規集データベース更新情報



最新法務情報(←バックナンバーはこちらです。)
更新日時 内           容
12.05.18 判例紹介に公立学校教職員の懲戒処分に係る行政文書のうち一部を非公開とした県教育委員会の決定が適法であるとされた事例「A市立学校等不祥事情報非公開処分取消請求事件」を追加しました。
厚生労働省HPに「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」(概要要綱法律案新旧対照表)が掲載されています。
12.05.11 北海道町村会顧問弁護士事務所の事例研究に「自治体におけるパワーハラスメント対策」(プラクティス第9号)を追加しました。
資料館に「実践・条例法務『財政運営基本条例~自治体の財政破綻回避と財政規律の制度化』(プラクティス第9号)」を追加しました。
法務相談受付に法務相談の際の注意事項を追加しました。

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