○町長の給料の特例に関する条例
令和7年12月12日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長に対して支給する給料の減額に関し必要な事項を定めるものとする。
(減額)
第2条 町長の月額給料は、町長等の給料額及び旅費額支給条例(昭和23年知内町条例第12号)第2条にかかわらず、同条例別表(1)に定める月額給料から、次の号に定める額を減額して支給するものとする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる月額給料については、同表に定める額とする。
(1) 町長 令和8年1月及び2月に限り当該月額の100分の10
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(町長、副町長の給料の特例に関する条例の廃止)
2 町長、副町長の給料の特例に関する条例(令和5年知内町条例第26号)は廃止する。