○町長等の給料額及び旅費額支給条例

昭和23年6月13日

条例第12号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給料及び旅費額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 町長等の給料額は、別表(1)の額による。

第3条 町長等に就任し、又はこれを退任した時の給料は、就任の場合にありてはその就任の日より日割を以って、退任の場合にありては退任又は死亡した日までを日割をもって支給する。その他支給方法にありては、一般職員の給料の支給の例による。

第4条 町長等が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

2 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その支給額は別表(2)の額による。

3 旅費の支給方法は、職員の旅費に関する条例の規定に準ずる。

4 外国に旅行する場合における旅費の種目及び額は、前3条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定の例により、その都度、任命権者が町長と協議して定める。この場合においては、次号に掲げる者の区分に応じ、当該号に定める者に支給される旅費を基準とする。

特別職の職員 旅費法に規定する指定職の職務にある者

第5条 町長、副町長が赴任した場合又は本人若しくは、その遺族が「職員の旅費に関する条例(以下単に「旅費条例」という。)第3条第2項から第6項までに規定する事由に準ずる場合、当該各号に掲げる者に対し旅費条例に準じ旅費を支給することができる。

第6条 転居費は、旅費条例第20条の規定に準ずる。

2 着後滞在費の額は、旅費条例第21条の規定に準ずる。

3 家族移転費は、旅費条例第22条の規定に準ずる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和23年4月1日より適用する。

2 この条例中旅費については、昭和23年6月12日より施行する。

3 この条例中別表(1)については、昭和23年9月1日より、別表(2)(3)については昭和23年12月1日より適用する。

(昭和25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、別表(1)は、昭和25年度から、別表(2)は、昭和25年7月1日から適用する。

(昭和26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、別表(1)は、昭和26年1月1日から適用する。

(昭和26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和32年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日から適用する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和42年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第22号)

1 この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。但し、第4条第2項の改正規定について施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。但し、第4条第2項の改正規定については、施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、尚、従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。但し、第4条第2項の改正規定については、施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年条例第5号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例は、施行日以前に出発し施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

3 この条例による特別車両船舶料金の支給については、昭和52年3月31日迄支給しない。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日より適用する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日以前に出発し、施行日以後に帰庁するものについての適用は、なお従前の例による。

(平成元年条例第32号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日から適用する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長、副町長の給料額及び旅費額支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の町長、副町長の給料額及び旅費額支給条例(以下この項において「町長等の給料額等条例」という。)第1条から第4条及び別表(1)から別表(4)の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の町長等の給料額等条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年条例第4号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(1)

町長

月額給料

760,000円

副町長

650,000円

教育長

600,000円

別表(2)

職名

車賃

1kmにつき

日当(1日

につき)

宿泊料

(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

部内

部外

部内

丙地方

乙地方

甲地方

町長

50

3,000

実費

13,300

14,800

16,500

3,000

副町長及び教育長

50

2,600

実費

11,800

13,100

15,000

2,600

町長等の給料額及び旅費額支給条例

昭和23年6月13日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和23年6月13日 条例第12号
昭和25年6月28日 条例第7号
昭和26年3月30日 条例第3号
昭和26年10月5日 条例第26号
昭和27年2月28日 条例第2号
昭和27年3月31日 条例第11号
昭和32年9月30日 条例第19号
昭和34年9月29日 条例第16号
昭和35年12月24日 条例第19号
昭和36年3月22日 条例第5号
昭和37年1月29日 条例第3号
昭和38年3月19日 条例第6号
昭和39年3月19日 条例第4号
昭和39年9月12日 条例第20号
昭和42年3月26日 条例第5号
昭和43年3月15日 条例第6号
昭和44年3月25日 条例第5号
昭和44年6月23日 条例第22号
昭和44年9月17日 条例第25号
昭和46年3月11日 条例第13号
昭和48年3月19日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和50年3月31日 条例第3号
昭和51年3月16日 条例第5号
昭和52年3月22日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第16号
昭和55年3月15日 条例第1号
昭和55年6月27日 条例第14号
昭和56年6月25日 条例第13号
昭和59年12月25日 条例第20号
昭和61年3月24日 条例第2号
平成元年6月30日 条例第29号
平成元年12月26日 条例第32号
平成4年12月25日 条例第25号
平成6年3月22日 条例第10号
平成15年12月17日 条例第20号
平成17年3月15日 条例第11号
平成18年3月20日 条例第2号
平成18年6月30日 条例第21号
平成19年3月15日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第14号
平成30年3月16日 条例第3号
令和8年3月10日 条例第4号