○知内町防災情報配信システム運用細則

令和3年4月30日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則は、知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例施行規則(以下「規則」という。)第5条に基づき、知内町防災行政配信システムの運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、定時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など、防災行政に関する事項

(2) 地方自治法第2条第3項に定める事項

(通信時間等)

第4条 通信時間等は、次の各号による。

(1) 定時通信は、あらかじめ決められた時間に行うもので、その通信時間は別に定める。

(2) 緊急通信は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(通信の申込)

第5条 通信の申込手続きは、次の各号に定めるところによる。

(1) 所属長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線通信依頼書(以下「通信依頼書」という。)(別表)によりあらかじめ総務課総務係に提出する。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出内容は、通信依頼書に記入しておく。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第7条 通信取扱責任者は、通信を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載する。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は次による。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りではない。この場合の通信方法は、必要最小限の事項を伝達できるものでなければならない。

(1) 必要のない無線通信は行わない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できるかぎり簡潔にする。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

(4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正する。

(例)平常時 「こちらはぼうさいしりうちです。………通信内容………以上で終ります。こちらはぼうさいしりうちです。」

災害時 「こちらはぼうさいしりうちです。………災害に関する通信内容………以上で終ります。こちらはぼうさいしりうちです。」

1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

1 この細則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(防災行政無線局運用細則(固定系)の廃止について)

2 防災行政無線局運用細則(固定系)(平成13年知内町細則第1号)は、廃止する。

別表 略

知内町防災情報配信システム運用細則

令和3年4月30日 細則第1号

(令和3年4月30日施行)