○知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例施行規則

令和3年4月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例(以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放送の範囲)

第2条 この配信システムで放送できる範囲は、次のとおりとする。

(1) 非常災害、その他緊急事項の通知及び連絡

(2) 行政事務並びに地域情報に関すること。

(3) その他、町長が必要と認める事項に関すること。

(放送中断の通報)

第3条 町は配信システムの故障、その他により前条の放送ができない場合は、速やかにその理由、期間その他必要と認められる事項を住民に通報するものとする。

(放送の種別及び放送時間)

第4条 この配信システムの放送は、緊急放送及び一般放送とする。

(1) 緊急放送は、常時必要の都度行うものとする。

(2) 一般放送は、行政周知の内容に応じて放送日を設定し、次の定時に行うものとする。

 午後12時30分、午後6時30分、午後7時30分の3回とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(知内町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の廃止)

2 知内町防災行政無線施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成13年知内町規則第4号)は、廃止する。

(知内町防災行政無線施設管理運営委員会規則の廃止)

3 知内町防災行政無線施設管理運営委員会規則(平成13年知内町規則第5号)は、廃止する。

知内町防災情報配信システム管理運用に関する条例施行規則

令和3年4月30日 規則第5号

(令和3年4月30日施行)