○知内町町税等不納欠損処分取扱要綱

平成30年3月30日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、町税等の徴収事務を効率的に処理するため、不納欠損処分の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(町税等の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、町税等の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項に規定する滞納処分の執行停止が3年間継続したことにより、町税等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をする。

(滞納処分を停止し、即時消滅させた場合の不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、納付又は納入する義務を直ちに消滅させることができる基準は、次の各号のいずれかに該当するときとし、納付又は納入する義務を消滅させたときは、不納欠損処分をする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承認した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みがないとき。

(3) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、更正債権等につき法人が免責されたとき。

(4) 滞納繰越分であって、滞納者に滞納処分することができる財産がなく、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(5) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

(6) 相続人が不存在の場合(相続人の有無が不明のときを含む。)又はすべての相続人が相続を放棄したとき。

(7) 滞納者が国外に移住し、将来入国の見込みがないとき。

(8) 滞納者が刑務所に服役中で当該滞納税の時効前に出所する見込みがないとき。

(不納欠損処分の手続)

第5条 不納欠損処分を行うにあたっては、知内町事務決裁規程(昭和41年知内町規程第1号)に基づき行うものとする。

2 前項の規定により滞納処分の執行停止に伴う不納欠損処分の決定をする場合においては、事実又は財産について、官公署が発行した証明書等や公簿等で確認した個別調書等により決定しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月30日から施行する。

知内町町税等不納欠損処分取扱要綱

平成30年3月30日 要綱第17号

(平成30年3月30日施行)