○知内町職員の再任用運用要領
令和2年5月20日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、知内町職員の再任用に関する条例(平成25年知内町条例第27号。以下「条例」という。)及び知内町職員への再任用取扱要綱(平成25年知内町要綱第7号。以下「要綱」という。)で定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する定年退職者等を再任用(同法第28条の4第4項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)する場合の手続に必要な事項を定め、効率的な行政運営を行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 知内町職員の給与に関する条例(昭和26年知内町条例第1号)別表第2に定める級別標準職務表の職員とする。
(意向調査及び採用決定等)
第3条 当該年度の定年退職予定者及び任用の更新が必要となる再任用職員に対し意向調査を行う。
2 再任用に関する条例第3条第2項の職員の同意は、この意向調査により確認する。
3 再任用を希望する職員は、6月30日までに再任用意向調査書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
4 再任用意向調査書により再任用の希望があった場合は、当該希望者と面談を行い、その結果を面談結果書(別記第2号様式)に整理しなければならない。
5 前項の規定により、職員から再任用の希望があり、町長が必要と認めた場合は、文書により再任用内定を通知するものとする。
6 町長は、再任用を希望する職員の採用を決定した場合は、3月中に該当者に対し決定通知書により通知するものとする。
7 再任用希望者が、再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(別記第3号様式)を速やかに提出しなければならない。
(採用等の基準)
第4条 再任用職員を採用する基準は、次のとおりとする。
(1) 従前の勤務成績が優良であること。
(2) 職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が6月以上ある者
(2) 停職以上の懲戒処分を受けた者
(3) 3日以上欠勤がある者
(職務等の決定)
第5条 再任用職員の職務等は、町長が決定するものとする。
2 再任用職員の職務の内容、給与等の任用条件は、あらかじめ明示しなければならない。
3 町長は、退職時において管理職の職にある職員を人事発令により管理職へ登用することができる。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、再任用職員の採用に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。


