○知内町職員への再任用取扱要綱
平成25年12月20日
要綱第7号
(総則)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4、第28条の5及び第28条の6の規定に基づく定年退職者等の知内町職員への再任用の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(再任用の目的)
第2条 再任用制度の実施に当たっては、この制度が公的年金の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培った能力・経験を有効に発揮できるよう定められた趣旨に留意するものとする。
(制度の適用)
第3条 再任用は、年金制度改正との整合性を考慮し、平成26年度から実施する。
(定年退職者に準ずる者の勤続期間)
第4条 知内町職員の再任用に関する条例(平成25年知内町条例第27号)第2条第1号の勤続期間は、常勤の職員として継続して在勤した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。
(任期)
第5条 任期(更新された任期を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とする。
(任用方法)
第6条 任用方法は、職員の従前の勤務実績等に基づく選考によるものとし、その実施方法等は別に定める。
(配置)
第7条 再任用職員の配置は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(勤務形態)
第8条 フルタイム勤務(法第28条の4の規定に基づき常勤勤務を要する職に採用する職員の勤務形態をいう。)と短時間勤務(法第28条の5の規定に基づき短時間勤務の職に採用する職員の勤務形態をいう。以下同じ。)のいずれかの勤務形態で任用するかについては、短時間勤務職員の活用等による適切な業務運営といった視点や職員の適性等を総合的に勘案して決定する。
(短時間勤務職員の勤務時間)
第9条 短時間勤務職員の勤務時間は、適切な業務対応を確保するとともに新規採用と再任用のバランスのとれた制度運用を図る観点から、4週間を超えない期間につき1週間当たり20時間以内を基本とし、原則として、土曜日、日曜日のほか4週間に10日の週休日を定め、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る。なお、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員については、上記によらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定める。
(再任用職員の職種等)
第10条 再任用職員の職種については、定年退職前に在職していた職種と原則同様とする。ただし、再任用職員の希望若しくは職制上の理由により町長が認めた場合はこの限りでない。
(再任用職員の職及び職務の級)
第11条 再任用職員の職及び職務の級は次表に掲げるとおりとする。
職務分類 | 職務の級 |
主事、技師、保健師、栄養士、保育士、教諭等 | 1級 |
主査、係長、技師、保健師、栄養士、保育士、教諭等 | 2級 |
事務長、室長、参事、主任技師、センター長 | 3級 |
課長、事務局長、 | 4級 |
備考 この表により難い場合は、別に定める。
(定数管理)
第12条 再任用職員は、定数管理の対象とすることとし、短時間勤務職員については、その導入により軽減された常勤職員の業務量に見合う分を定数相当分とみなす。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この取扱要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第35号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。