○知内町学校給食センター管理規則
平成31年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、知内町学校給食センター設置に関する条例(昭和41年知内町条例第19号。以下「センター管理条例」という。)の規定に基づき、知内町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会)
第2条 学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項を答申し、給食センターの運営について必要な意見を具申する。
2 運営委員会は次の委員によって編成する。
(1) 町内小中学校長
(2) 単位PTA代表
(3) その他教育委員会で委嘱する委員
3 運営委員は、教育委員会が委嘱し、任期は2年とする。
4 残任期間中に就任した委員の任期は、前任者の任期とする。
(役員)
第3条 運営委員会に、委員の互選による次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(役員の任期)
第4条 役員の任期は、当該委員の任期中とする。
第5条 会長は、運営委員会を代表し、すべての会議を主催する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(事務局)
第6条 運営委員会の事務局は、給食センターに置き、センター長が事務局長となり、事務を掌理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は会長が招集し、委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当り、議事は出席委員の過半数で決し可否同数の時は議長の決するところによる。
第8条 総会は、年2回開催し、次の事項を審議する。但し、会長が必要と認めるとき又は委員5名以上の要請があったとき開催することができる。
(1) 給食センター運営上の一般事項について
(2) 給食費の設定について
(3) 役員の選任について
(4) 規程の改正について
(5) その他運営上の重要事項について
(学校給食費)
第9条 学校給食費(以下「給食費」という。)の金額は、運営委員会の答申に基づき、教育委員会が定める。
2 給食費の金額は、1ケ月を単位として定めるものとする。
3 給食費の金額は、毎月の日曜日、祝日、臨時休業日、夏期及び冬期の休業日並びに学年末、学年始の休業日も含まれるものとする。
4 月半ばにおける転出入校若しくは長期欠席者の給食費の金額は別に定めるものとする。
5 学校給食実施校の教職員及び公務補の給食費の額は、当該学校の給食費と同額とし、給食センターの職員及び調理員の給食費の額は、中学校の給食費と同額とする。但し、配送車の運転手については小学校の給食費と同額とする。
6 講師及び各学校(園)での試食等分については1食を単位とし、それぞれの学校(園)で食した日数に各学校(園)の1食当たり単価を乗じた金額をその月の給食費とする。
(学校給食対象者)
第10条 学校給食対象者は、次の各号に掲げる者を対象とする。
(1) 知内町立小中学校に在学する児童生徒
(2) 知内町立小中学校に勤務する職員
(3) 学校給食センターの業務に従事する職員
(4) その他教育長が必要と認める者
(給食費の納入)
第11条 給食費は、町長が発する給食費納入通知書(様式第1号)により、その月分を月末までに納入するものとする。
2 同規則第9条第6項に掲げる給食費はその月の末日締めとし、給食費納入通知書(様式第1号)によりその月の分を翌月末までに納入するものとする。
3 納入期限が土・日・祭日等の場合、その翌日とする。
(延滞金及び督促手数料)
第12条 給食費を納期限までの納付しない者に対する延滞金及び督促手数料の徴収については、知内町税条例(昭和47年知内町条例第15号)の規定を適用する。
(給食費の納付の延期等)
第13条 天災等により給食費の納付が困難になった納付対象者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申し出により納期日を変更し、又はその納付を猶予することができる。
(給食費の軽減)
第14条 学校給食対象者のうち知内町立小中学校に在学する児童生徒に係る給食費は無償とする。
(1) 病気等による長期欠食の場合(産前産後休暇、育児休業等を含む)
(2) 転出(退職)、死亡又は転入(着任)等による年度途中の異動の場合
(3) その他、教育長が特に必要と認めた場合
2 給食費の日割り計算方法は、別表に定める区分とする。
(委任規定)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表 略


様式第2号 略