○知内町学校給食センター設置に関する条例

昭和41年9月13日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食センターの設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置の場所及び名称)

第2条 学校給食センターは、知内町字重内26番地内に設置し、知内町学校給食センターと称する。

(業務)

第3条 知内町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行なう。

(1) 学校給食の調理及び運搬に関する事項

(2) 食生活の合理化、栄養改善、健康の増進に関する事項

(3) 町内学校給食の連絡調整に関する事項

(運営委員会)

第4条 学校給食センターの円滑な実施を図るため知内町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会は、学校給食の運営に関する事項及び給食費の設定・変更の審議を行う。

(教育委員会の業務)

第5条 教育委員会は、学校給食センターの職員の任免、経営、施設設備の維持、補修等の管理業務を直轄して行う。

(職員)

第6条 学校給食センターに次の職員をおく。

(1) センター長 1名

(2) 事務職員 1名

(3) 栄養士 1名

(4) 調理員 5名

(5) 運転手 2名

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

知内町学校給食センター設置に関する条例

昭和41年9月13日 条例第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第19号
平成31年3月26日 条例第6号