○知内町学校給食センター設置に関する条例
昭和41年9月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、学校給食センターの設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の場所及び名称)
第2条 学校給食センターは、知内町字重内26番地内に設置し、知内町学校給食センターと称する。
(業務)
第3条 知内町学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる学校給食の目的達成のため次の事業を行なう。
(1) 学校給食の調理及び運搬に関する事項
(2) 食生活の合理化、栄養改善、健康の増進に関する事項
(3) 町内学校給食の連絡調整に関する事項
(運営委員会)
第4条 学校給食センターの円滑な実施を図るため知内町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。
2 運営委員会は、学校給食の運営に関する事項及び給食費の設定・変更の審議を行う。
(教育委員会の業務)
第5条 教育委員会は、学校給食センターの職員の任免、経営、施設設備の維持、補修等の管理業務を直轄して行う。
(職員)
第6条 学校給食センターに次の職員をおく。
(1) センター長 1名
(2) 事務職員 1名
(3) 栄養士 1名
(4) 調理員 5名
(5) 運転手 2名
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和41年10月1日から施行する。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。