○知内町地域おこし協力隊設置要綱
令和元年5月20日
要綱第16号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本町において、地域外の人材を積極的に本町へ招致し、産業及び観光の振興等、地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき知内町地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(任用)
第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(2) 三大都市圏をはじめとする都市地域に現に住所を有する者
(3) 任用の日において20歳以上40歳未満の者
(4) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っており、本町に定住・定着する意思があると認められる者
(任期)
第3条 協力隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとし、その期間は、最長3年以内とする。
2 任期を延長する場合は、1年ごとに期間を延長することとする。
(協力隊員の義務)
第4条 協力隊員は、第2条の規定により任用された後、直ちに本町の区域内に住所を定めなければならない。
(協力隊員の協力活動)
第5条 協力隊員の協力活動は、おおむね次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 観光振興に関する支援活動
(2) 新商品開発、担い手対策など産業振興に関する支援活動
(3) 定住移住対策に関する支援活動
(4) その他町長が必要と認める活動
(協力隊員の遵守事項)
第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 協力活動時間外であっても本町内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 身体の不調又は協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(協力活動に伴う町の支援)
第7条 町長は、協力隊員の行う協力活動に必要な住居、用具等の確保について支援を行うものとする。
(活動に関する経費)
第8条 町長は、第5条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(協力活動条件等)
第9条 協力隊員の賃金は、月額187,800円とする。
2 協力隊員の協力活動時間及び休暇等の協力活動条件等は、知内町職員定数条例(昭和24年条例第19号)第2条の規定に基づく職員以外の一般職員のうち準職員の規定を準用する。この場合において、「勤務」とあるのは「協力活動」と読み替えるものとする。
3 協力隊員の赴任に係る移転料等については、職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第3号)の規定を準用する。
(日誌及び報告書)
第10条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。
(解任)
第11条 町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願(様式第3号)を提出したとき。
(4) 協力活動に必要な適格性を欠くと町長が認めたとき。
(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 協議なく住所を移したとき。
(秘密の保持)
第12条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。
(町の責務)
第13条 町長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の年間協力活動計画の作成
(2) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整
(3) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知
(4) 協力隊員の行う協力活動終了後の定住支援
(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月20日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。


