○知内町ふるさと創生事業審査委員会設置要綱
平成24年5月14日
要綱第1号の1
(目的)
第1条 知内町ふるさと創生事業補助金等交付規則第7条の規定に基づき、町長が申請事業の交付を決定するにあたり、町長の諮問に応じて中立、公平な立場で事業を審査し、町長に助言する機関として、町民の委員による「知内町ふるさと創生事業審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は町長の諮問に応じて、ふるさと創生事業補助金の審査に対する助言、意見具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は町長が委嘱する6名の委員をもって組織する。
2 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席をもって成立する。
3 委員長は、委員会の会議の議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、政策調整課とする。
(謝金)
第7条 委員への謝金等の支給に当たっては、地方自治法第203条及び第203条の2に定めある者に対する報酬及び費用弁償支給に関する条例(昭和34年知内町条例第1号)第2条及び第5条に定める「知内町まちづくり総合計画審議会」の取り扱いに準じるものとする。
2 前項の規定は、町長が別に任命する委員における報酬及び費用弁償の支給によって代替できる場合には適用しないものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めのない事項で必要なことは町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成24年5月14日から施行する。
2 この要綱は、平成31年4月26日から適用する。
3 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。