○知内町ふるさと創生事業補助金等交付規則

平成5年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、知内町ふるさと創生事業基金条例(以下「条例」という。)に基づき、ふるさと創生を目的とした推進事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費について、予算の範囲以内で交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業は、町民グループまたは組織・団体等が実施するもので、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 研修視察事業

(2) 交流事業

(3) イベント・講演会及び講習会の開催事業

(4) 各産業における技術修得のための長期研修事業

(5) 各産業における特産品の開発支援事業

(6) 特産品の開発・新規起業等支援事業

(7) 町が企画し、実施する事業

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助率並びに補助金の限度額は、別表に定めるところによる。

(事業実施予定計画書)

第4条 ふるさと創生を目的とした事業の実施を要望する者は、実施予定計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の内定及び通知)

第5条 町長は、前条により事業実施予定計画書を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、事業実施予定計画書を提出した者(以下「補助事業者」という。)に対して補助金の内定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

1 事業計画書(様式第4号)

2 収支予算書(様式第5号)

(補助金の交付の決定及び通知)

第7条 町長は前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めたときは、補助金の交付を決定しその旨を補助金の交付を申請した者(以下「補助事業者」という。)に対して、補助金交付決定書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、補助金請求書(様式第7号)による補助事業者の請求により交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 補助事業者は、前項のただし書きの規定により補助金の概算払の交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第9条 補助事業者は、申請の計画内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第9号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに事業報告書(様式第10号)に事業精算書(様式第11号)を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者がつぎの各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取消しすることができる。

1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

3) その他この規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、補助金の交付決定を取消した場合は、その旨を補助事業者に通知(様式第12号)するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをしたときに補助金の返還を生じた場合は、その旨を補助事業者に通知(様式第13号)するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年7月22日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年9月27日から施行する。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

別表

知内町ふるさと創生事業実施基準

事業区分

事業名

事業内容

対象者(事業者)

補助金精算の根拠

補助率

期間

備考

1 研修視察事業

国内及び海外研修事業

生活、文化、社会活動、産業、経済、教育等に係る視察研修

町民グループ組織・団体

海外

一人につき60万円以内

国内

○交通費・昼食費 実費

○宿泊費

職員の旅費に関する条例別表第1の3級以下の職にあるものに準ずる。

○その他必要経費

80%以内

児童生徒については100%

海外にあっては 15日以内

国内にあっては 4日以内

○宿泊費

札幌市・道外 8,300円以内

(児童 7,600円以内)

道内 7,400円以内

(児童 6,800円以内)

○その他必要経費

1 食料費

昼食費一人 800円以内

2 消耗品費

写真代・フィルム・ビデオ

3 役務費

通信運搬費

2 交流事業

国内及び海外交流事業

生活、文化、社会活動、産業、経済、教育等に係る交流

町民グループ組織・団体

海外

一人につき60万円以内

国内

○交通費・昼食費 実費

○宿泊費

職員の旅費に関する条例別表第1の3級以下の職にあるものに準ずる

○その他必要経費

80%以内

児童生徒については100%

海外にあっては 15日以内

国内にあっては 4日以内

○宿泊費

札幌市・道外 8,300円以内

(児童 7,600円以内)

道内 7,400円以内

(児童 6,800円以内)

○その他必要経費

1 食料費

昼食費一人 800円以内

交流会一人 2,400円以内

2 消耗品費

写真代・フィルム・ビデオ

3 役務費

通信運搬費

3 イベント・講演会及び講習会の開催事業

1 イベント開催事業

2 講演会及び講習会開催事業

ふるさとづくりや地域の活性化に寄与するイベント、講演会及び講習会

団体

実施事業の必要経費とする。

80%以内

ただし、町内会及び町内会の下部組織の場合は70%以内とする

実施期間


4 各産業における技術習得のための長期研修事業

生産、加工技術等修得長期研修事業

各産業における技術習得のための長期研修

農・林・水産業及び商工業従事者その他関係団体職員

○交通費 実費

○宿泊費

職員の旅費に関する条例別表第1の3級以下の職にあるものに準ずる。ただし研修施設に入所する場合の宿泊費はその実費

職員の旅費に関する条例別表第1の3級以下の職にあるものに準ずる。ただし特殊な研修、調査の場合は一日3千円を支給する

70%以内

生産、加工技術習得研修は年間30日以内

その他10日以内


5 各産業における特産品の開発支援事業

特産品の開発販売事業

特産品の開発販売

農・林・水産業及び商工業従事者その他関係団体

実施事業費の必要経費

80%以内

実施期間


6 特産品の開発・新規起業等支援事業

新規特産品の開発

新規起業・創業支援事業

開発等に係る調査研究等のソフト事業の経費と、事業に必要となる器具・備品の取得費を対象(土地、家屋の取得費は対象外)

町内に在住、所在する農・林・水産産業及び商・工・観光事業の従事者・団体・事業所(企業の場合は中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業)

○交通費、宿泊費は事業区分4を適用

○専門家コンサルティング費 実費

○調査委託費等事業に必要な経費 実費

○その他事業のために必要と認められる経費

80%以内

ただし補助金の上限額は50万円

同一目的の継続事業は3年間を限度


7 町が企画し実施する事業


講演会、音楽会、演劇鑑賞会など

児童生徒、青年国内派遣など

児童生徒、青年海外派遣など

一般町民

児童生徒、青年

実施事業費の必要経費

100%

実施期間


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知内町ふるさと創生事業補助金等交付規則

平成5年4月1日 規則第9号

(令和元年5月15日施行)