○知内高等学校生海外留学助成金交付要綱
平成30年6月20日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 知内高等学校生が海外教育機関に短期留学することで、語学研修を中心とした専門的指導を受け、かつ、留学先の文化等に直接ふれることで、生徒自身の国際感覚を育成するとともに国際的に活躍できる人材の育成を図ることを目的とし、もって保護者の経済的負担の軽減を図る。
(助成金対象経費)
第2条 補助対象経費は、知内高等学校生海外留学支援事業実施要領に掲げる経費とする。
(助成金の交付の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする事業実施主体は、助成金交付申請書(別記様式第1号)に額を記載し、事業計画書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の決定及び概算払)
第4条 町長は、前条の助成金交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定し、助成金交付指令書により申請者に通知するものとする。
(事業実績報告)
第5条 助成金の交付を受けた事業実施主体は、助成事業が完了したときは、速やかに助成金実績(成果)報告書(別記様式第2号)に精算金額を記載し、事業実績書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金の額の確定)
第6条 町長は、前条の実績(成果)報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、事業助成金の額を確定し精算を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
(決定の取消し又は助成金の返還)
第7条 町長は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付取消し又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

