○知内高等学校生海外留学支援事業実施要領
平成28年5月11日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 第二次知内町学校教育中期推進計画にある、「新しい時代に必要となる資質・能力を育成する学校教育を創出する」施策のひとつとして、海外留学を希望する知内高等学校生に対して、留学に要する経費を助成し高校生の国際感覚の育成など、支援に必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 民間会社が実施している高校生の「海外留学プログラム」を活用し、およそ1箇月の海外留学に係る渡航費、授業料、滞在費等を助成するものである。
(助成対象者)
第3条 知内高等学校在校生とし、次の条件を全て満たした者とする。ただし、対象人数は3名以内とする。
(1) 学業の成績が優秀な生徒であること。原則として、留学生徒の応募時点において全体評定平均値が3.8以上、かつ、外国語1科目の評定が4.0以上の成績であること、またはそれと同程度以上の学力を有すると認められた生徒。
(2) 知内高等学校長の推薦を受けていること。
(3) 知内高等学校で実施する面接・課題作文等の選考を受けている生徒。
(4) 知内高校在学中の海外留学は1回のみとする。
(5) その他必要な事項は、知内高校内規で定めるものとする。
(助成費用)
第4条 留学に係る助成対象経費は、次の経費とする。
(1) 航空運賃
(2) 受入れ教育機関への授業料等
(3) ホームスティ料
(4) 空港税
(5) 燃料サーチャージ料
(6) 出国手続諸費用
(7) 海外傷害保険料
(8) パスポート取得手続等経費
(9) 滞在費補助(知内町職員の旅費に関する条例(昭和36年知内町条例第3号)第7条の2及び第17条に基づく日当額相当)
(留学の時期及び期間)
第5条 原則として、当該年度の冬季長期休業期間を含む約1箇月程度とする。
2 応募期間は、7月上旬とする。
(選考及び決定)
第7条 応募資格を満たす応募者に対して、書類審査を実施し、補助金交付の可否と補助金額を決定する。
2 審査の結果は、7月下旬に学校長を通じて応募者に通知する。
3 選考に当たる選考委員は、次のとおりとする。
(1) 知内町教育委員
(2) 知内町教育委員会教育長
(3) 知内高等学校長
(事業の報告)
第8条 留学補助金受給者は、留学修了後報告書を作成し、帰国後30日以内に在籍校の校長を経由して、教育委員会に提出するものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項及び特別の事態が生じた場合の措置は、知内町長が別に定める。
附則
この要領は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年教委要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和4年教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。

