○知内町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年9月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成30年知内町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定の締結)
第2条 町長は、知内町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。
(譲渡転貸の禁止)
第3条 指定管理者は、協定によって生ずる権利を他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。
(指定管理者の指定の申請等)
第4条 町長及び指定管理者は、知内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年知内町条例第26号)及び同施行規則(平成17年知内町規則第14号)の定めにより、申請等の手続きを行なうものとする。
(原状回復義務)
第5条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった活性化センターの施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(備品等の更新に係る負担)
第6条 備品等に更新の必要が生じた場合には、原則として指定管理者が行なうものとするが、活性化センターの管理及び運営の実態に即して、町長及び指定管理者が協議して負担割合を定めるものとする。
(報告の義務)
第7条 指定管理者は、天災その他の事故により活性化センターに異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(実地調査)
第8条 町長は、活性化センターの管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し、関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。
(帳簿等の備付)
第9条 指定管理者は、活性化センターの管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。
(協議)
第10条 この規則に定めのない事項については、必要の都度、町長及び指定管理者が協議して定めるものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。