○知内町空家等の適切な管理に関する条例施行規則
平成30年4月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、知内町空家等の適切な管理に関する条例(平成29年知内町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴取請求者の代理人)
第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、委任状を町長に提出しなければならない。
2 前項の通知を受けた場合において、聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見聴取に出席することができないときは、意見聴取の期日の前日までに、その事由を付して町長に期日の延期を申出なければならない。
3 町長は、前項の申出があった場合において、その事由が正当であると認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
4 町長は、災害その他やむを得ない事由により、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日又はその場所において、意見の聴取が困難と認めたときは、その期日、又はその場所を変更することができる。
(意見聴取の方法)
第11条 条例第12条第4項の意見聴取の方法は、口述尋問により行うものとする。
2 町長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員、知内町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(行政代執行)
第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第13号)により行うものとする。
2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記様式第14号)によるものとする。
3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(別記様式第15号)によるものとする。
(緊急安全措置)
第13条 条例第14条に規定する緊急安全措置は、空家等の屋根材及び外壁等の落下、飛散等により、危害等を及ぼすおそれがある場合、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) シート等での覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 危害等を及ぼすと認められる範囲の解体
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める必要な最小限度の措置
(1) 緊急安全措置の実施概要とその期日
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者の費用負担
(4) 前各号のほか、町長が必要と定める事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。















