○知内町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年4月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、知内町空家等の適切な管理に関する条例(平成29年知内町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(立入調査)

第3条 条例第8条第1項の規定により立入調査をする職員は、立入調査員証(別記様式第1号)により、その身分を明らかにしなければならない。

2 条例第8条第2項の規定よる通知は、立入調査実施通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(特定空家等の通知)

第4条 町長は、条例第9条の規定に基づき、空家等を特定空家等と認定したときは、特定空家等の認定通知書(別記様式第3号)により、当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(助言又は指導)

第5条 条例第10条第1項の規定による助言又は指導は、特定空家等の措置に関する指導書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による通知は、空家等の適正な管理に関する通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第11条の規定による勧告は、特定空家等の措置に関する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第12条第1項の規定による命令は、特定空家等の措置に関する命令書(別記様式第7号)により行い、当該命令に係る特定空家等に対し標識(別記様式第8号)を設置するものとする。

(命令に係る事前の通知及び意見の聴取)

第8条 条例第12条第2項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定に基づき、前項の通知書の交付を受けた自己に有利な証拠を提出しようとする特定空家等の所有者又はその代理人は、命令に係る事前通知に対する意見書(別記様式第10号)及び自己に有利な証拠を提出しなければならない。ただし、同項に基づき公開による意見の聴取を請求しようとする前項の通知書の交付を受けた自己に有利な証拠を提出しようとする特定空家等の所有者(以下「聴取請求者」という。)又はその代理人は、命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(聴取請求者の代理人)

第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、委任状を町長に提出しなければならない。

(意見聴取の期日)

第10条 町長は、条例第12条第4項の規定により、意見聴取の期日を定めたときは、命令に係る事前通知に対する意見聴取の期日の通知書(別記様式第12号)により通知するとともに、その旨を告示するものとする。

2 前項の通知を受けた場合において、聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見聴取に出席することができないときは、意見聴取の期日の前日までに、その事由を付して町長に期日の延期を申出なければならない。

3 町長は、前項の申出があった場合において、その事由が正当であると認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

4 町長は、災害その他やむを得ない事由により、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日又はその場所において、意見の聴取が困難と認めたときは、その期日、又はその場所を変更することができる。

5 町長は、前2項の規定により意見聴取の期日を延期又は変更したときは、第1項の規定を準用する。

(意見聴取の方法)

第11条 条例第12条第4項の意見聴取の方法は、口述尋問により行うものとする。

2 町長は、意見の聴取に関し必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員、知内町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(行政代執行)

第12条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第13号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項の代執行令書は、代執行令書(別記様式第14号)によるものとする。

3 行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示す証票は、執行責任者証(別記様式第15号)によるものとする。

(緊急安全措置)

第13条 条例第14条に規定する緊急安全措置は、空家等の屋根材及び外壁等の落下、飛散等により、危害等を及ぼすおそれがある場合、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) シート等での覆い

(2) 防護ネットの設置

(3) 危害等を及ぼすと認められる範囲の解体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が認める必要な最小限度の措置

(緊急安全措置の手続)

第14条 条例第14条第2項の規定による所有者等への通知及び同意を得るべき事項は、次に掲げるとおりとし、緊急安全措置通知書兼同意書(別記様式第16号)により同意を得るものとする。

(1) 緊急安全措置の実施概要とその期日

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者の費用負担

(4) 前各号のほか、町長が必要と定める事項

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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知内町空家等の適切な管理に関する条例施行規則

平成30年4月26日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)