○知内町空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理について、所有者等及び町の責務を明らかにするとともに、当該管理に関し必要な事項を定めることにより、地域の良好な生活環境の保全と安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 町内に所在する空家等を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者及び町内に事務所及び事業所を有する法人をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者の間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等を所有する所有者等は、当該空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、適切に管理しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、関係機関と連携し、空家等の適切な管理に関する町民の意識の啓発を行うほか、第1条の目的を達成するための必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民等の役割)

第6条 町民等は、町内における良好な生活環境の確保に努めるとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するものとする。

2 町民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(知内町空家等対策協議会)

第7条 本町における空家等の適切な管理の推進を図るため、法第7条第1項の規定に基づき、知内町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の所掌事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 知内町空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項その他空家等に関する施策に関し必要な事項

(2) その他町長が必要と認める事項

3 協議会は委員10人以内で組織し、町長及び各号に掲げる者で構成する。

(1) 法務、建築、福祉、文化等に関する学識経験を有する者

(2) 各種団体の推薦を受けた者

(3) その他町長が必要と認める者

4 協議会の委員の任期は町長を除き2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は町長とし、副会長は委員のうちから会長が指名する。

(1) 会長は、協議会を代表し、会務を総務する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

7 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。

(立入調査等)

第8条 町長は、法第14条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、職員を空家等の敷地及び当該空家等の内部に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 町長は、前項の規定により空家等の敷地及び当該空家等の内部に立入調査を行おうとするときは、その調査する日の5日前までに、空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等の認定)

第9条 町長は、前条の規定により立入調査等をした空家等の管理が適切でなく、町長が別に定める基準に該当する場合、当該空家等を特定空家等として認定することができる。

2 前項の規定により特定空家等と認定しようとするときは、あらかじめ協議会の意見を聴取することができる。

(助言又は指導)

第10条 町長は、第8条の調査結果(以下「調査結果」という。)に基づき、特定空家等の所有者等に対して必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、調査結果に基づき、必要と認めるときは、前条の規定による認定がない場合であっても、空家等の所有者等による適切な管理を促進するため、必要な措置のほか、情報の提供及び助言など必要な通知を行うことができる。

(勧告)

第11条 町長は、前条第1項の助言又は指導を行った場合において、特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた特定空家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第12条 町長は、前条の勧告を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定空家等の所有者等に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、町長は、特定空家等に対し標識を設置することにより、その旨を明示しなければならない。

2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする特定空家等の所有者等に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなくてはならない。

3 前項の規定による通知書の交付を受けた特定空家等の所有者等は、その通知書の交付を受けた日から5日以内に、町長に対し意見書の提出又は公開による意見の聴取を請求することができる。

4 町長は、前項の規定により公開による意見の聴取の請求を受けたときは、意見聴取の期日の3日前までに、命じようとする措置の内容及び意見の聴取の期日及び場所を所有者等に通知するとともに、告示しなければならない。

(代執行)

第13条 前条の規定による命令を受けた特定空家等の所有者等が、その命令を履行しない場合において、他の手段によって命令の履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益を損なうと認めたときは、町長は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら当該命令を受けた特定空家等の所有者等がなすべき措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた特定空家等の所有者等から徴収するものとする。

(緊急安全措置)

第14条 町長は、適切な管理が行われていない空家等に倒壊、崩壊、崩落とその他著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害(以下この条において「危害等」という。)を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、その危害等を予防し、又はその拡大を防ぐため、必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講じることができる。

2 町長は、緊急安全措置を講じようとするときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知し、同意を得なければならない。ただし、当該空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し確認することが困難であるときは、この限りでない。

3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、その費用を当該所有者等から徴収するものとする。

(関係機関との連携)

第15条 町長は、空家等に関し災害又は犯罪を防止する必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察及びその他の関係機関等に当該関係機関の権限に基づく必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(規則への委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

知内町空家等の適切な管理に関する条例

平成29年12月18日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)