○しりうち地域産業担い手センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、しりうち地域産業担い手センターの設置及び管理に関する条例(平成30年知内町条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、しりうち地域産業担い手センター(以下「担い手センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊室使用者 担い手センター使用者のうち、宿泊室を使用する者

(2) 研修室等使用者 担い手センターの宿泊室以外の施設を使用する者

(使用者の資格)

第3条 条例第4条第1項に規定する使用者は、おおむね50歳以下の者とする。

(使用の申請)

第4条 条例第5条の規定により、担い手センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)のうち宿泊室使用者は、担い手センター宿泊室使用許可申請書(別記様式第1号)(以下「宿泊室許可申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する宿泊室許可申請書を提出しようとする者は、次の各号に掲げる書面等を添付しなければならない。

(1) 使用者及び同居者について市町村長が居住を証明する書類

(2) 使用者の研修計画書又は雇用証明書等

(3) その他、町長が必要と認めた書類

3 使用者のうち研修室等使用者は、担い手センター研修室使用許可申請書(別記様式第2号)(以下「研修室許可申請書」という。)を提出し、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

4 条例第5条第2項に規定する宿泊室を使用できる期間は、詳細を町長が別に定める。

(使用の許可及び契約)

第5条 町長は、前条第1項の規定により提出された宿泊室許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、担い手センター宿泊室使用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、使用者と「しりうち地域産業担い手センター宿泊室使用契約書」(別記様式第4号。以下、「契約書」という。)により、契約を締結するものとする。

3 町長は、前条第3項の規定により提出された研修室許可申請書を審査して支障がないと認めたときは、担い手センター研修室使用許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第6条 宿泊室使用者は、あらかじめ町長が発行する納入通知書により毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により、使用料の額の減額又は使用料の納付の免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(禁止又は制限される行為)

第8条 条例第9条第4項に規定する違反又は制限される行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類又は爆発物、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。

(2) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(3) テレビ、ステレオ、楽器の演奏等により騒音を発し、他の使用者に不快感を与えること。

(4) 犬や猫、その他ペットを担い手センター又はその敷地内で飼育すること。

(5) 前4号に定めるもののほか、他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあると町長が認めること。

(長期不在の届出)

第9条 条例第9条第6項第3号に規定する届出は、その不在となる5日前までに担い手センター長期不在届出書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の義務)

第10条 条例第11条第2号に規定する清掃費とは、清掃事業者が行う清掃に支払う費用とする。

(明渡しの届出)

第11条 条例第13条第2項に規定する届出は、その明渡しを行う5日前までに担い手センター明渡届出書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(研修室等の使用時間)

第12条 研修室等の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(研修室等の遵守事項)

第13条 研修室等使用者はその使用につき、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の場所へは立ち入らないこと。

(2) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。

(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示をしないこと。

(4) 商行為をしないこと。

(5) 研修室等を清潔に保つこと。なお、使用後は毎回清掃を行うこと。

(6) 宿泊室使用者及び他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続はそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続とみなす。

(令和元年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

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しりうち地域産業担い手センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月16日 規則第3号

(令和元年5月15日施行)