○しりうち地域産業担い手センターの設置及び管理に関する条例
平成30年3月16日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、本町における産業担い手の確保と育成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、しりうち地域産業担い手センター(以下「担い手センター」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 担い手センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 しりうち地域産業担い手センター
(2) 位置 知内町字重内31番地104
(管理の運営)
第3条 担い手センターの管理は、町が行う。ただし、担い手センターの設置目的の達成に対し、町長が必要と認めたときは、その管理を関係する公共的団体に委ねることができる。
(1) 就労に向けた研修を行おうとする者
(2) 就労体験や生活体験を希望する者
(3) 前2号に規定する者を優先し、施設の室数に余裕がある場合は、町内の企業や法人等に雇用され従事している者及び学生等で農林水産業等の研修、体験を希望する者を含むものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(5) この条例の施行日の前日時点で住所地が本町以外であり、かつ、施行日以降に本町へ移住する者、又は本町に移住してから1年以内の者
(6) 現住所地の市町村に税及び使用料等の滞納をしていない者
(7) 使用者及び現に同居し、若しくは同居しようとする者が、知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(1) 宿泊室の使用の許可を受けた者
(2) 知内町の農林水産業及び商工観光等に関係する団体及び個人
(3) その他町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第5条 担い手センターを使用しようとする者は、規則で定める方法により、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 宿泊室を使用できる期間は、許可した日から3年以内とする。ただし、特別な事情により、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
3 町長は許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 担い手センターの使用条件等に反するおそれがあるとき。
(3) その他、管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 宿泊室使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
2 使用料の額の減額又は使用料の納付の免除を受けようとする者は、使用料減免申請を町長に行い、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第9条 担い手センターの使用に当たって、使用者は町長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することができない。
3 使用者は、担い手センターの設備及び備品の使用について必要な注意を払い、適切に維持管理しなければならない。
4 使用者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
5 使用者は、担い手センターを模様替え、又は改築してはならない。
(1) その使用が終わり、又は使用を停止され、使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
(2) 前号の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(3) 担い手センター宿泊室を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出しなければならない。
(宿泊室使用者の責務)
第10条 宿泊室使用者は次の各号に掲げる義務を負わなければならない。
(1) 積極的に町内行事に参加すること。また、町民との交流を図ること。
(2) 他の使用者や青年団体等と連携を図り、担い手センターを利用した催事等開催に携わること。
(使用者の費用負担義務)
第11条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者の責めに帰すべき事由による修繕
(2) 条例第9条第6項第1号に規定する返還するときの清掃費
(3) その他、日用雑貨の消費に要する費用
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかの一に該当するときは、その許可を取り消し、又はその使用の停止を命じることができる。
(1) この条例又は規則に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第6条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(4) 前各号のほか、町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づき担い手センターの使用許可の取消しを受けた宿泊室使用者は、速やかに担い手センターの部屋を明け渡さなければならない。
(立入検査)
第13条 町長は、管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に検査させ、又は使用者に対して適切な指示をさせることができる。
2 宿泊室使用者が担い手センターを明け渡そうとするときは、町長に届出した上で、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 使用者が故意又は重大な過失により、建物設備その他物件を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則等で定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条に規定する研修生及び体験生の受入れの決定に関する必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 使用料(円) | 備考 | ||
宿泊室 | 長期(1部屋1月) | Aタイプ | 15,000 | 水道光熱費を含む。 |
Bタイプ | 20,000 | |||
短期(1部屋1泊) | Aタイプ | 750 | ||
Bタイプ | 1,000 | |||
研修室 | 研修・交流会等 | 無料 | ||
備考
1 宿泊室の使用期間が30日未満を短期、30日以上を長期とする。
2 宿泊室の部屋タイプは、1名はAタイプ、2名以上はBタイプとする。
3 宿泊室の長期使用において、月の途中で使用を開始又は終了する場合は、月額を30で除して得た額(10円未満は切り捨てる。)に使用日数を乗じて得た額を月額使用料とする。