○小・中学生資格取得検定助成事業実施要領
平成29年2月24日
教委要領第1号
(趣旨)
第1条 小・中学校の児童・生徒が各種検定の資格取得に意欲的に取組み、自己の学力向上等に努められるよう、小・中学生資格取得検定助成事業(以下「検定助成事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 自己の学力向上を目的とし、資格取得に意欲的に取組む児童・生徒や保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的とし、小・中学生が受験する資格取得に係る受験料等の経費を助成する。
(助成対象者)
第3条 知内町内の各小・中学校に在籍する児童・生徒とする。
(助成対象となる検定)
第4条 助成対象となる資格検定は、次のとおりとする。
(1) 日本漢字能力検定
(2) 実用英語技能検定
(助成金の申請要件)
第5条 助成金の申請要件は、次に掲げる要件をいずれも満たしていること。
(1) 知内町に在住し、町内各小学校及び中学校に在籍している児童・生徒
(3) 同一種目の検定にあっては、現在所有している級以上の資格を有するための受験であること。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、第4条の(1)及び(2)に該当する検定料及び振込手数料等とする。
(助成金の交付の方法)
第7条 第2条の目的を達成するため検定助成事業を実施する団体に対し、小・中学生資格取得検定助成事業助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成金の交付申請及び概算払申請)
第8条 助成金の交付を受けようとする実施団体は、小・中学生資格取得検定助成金交付要綱(以下「助成金交付要綱」という。)第3条に掲げる助成金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 助成金の概算払を受けようとする実施団体は、助成金交付要綱第5条に掲げる助成金交付申請(概算払)を町長に提出するものとする。
(交付の決定)
第9条 交付決定は、助成金交付要綱第4条により、助成金指令書をもって事業実施団体に通知するものとする。
(事業の実績報告)
第10条 事業を完了したときは、速やかに助成金交付要綱第6条により助成金実績(成果)報告書を町長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第11条 助成金交付要綱第7条により事業実施団体に通知するものとする。
(事業完了に伴う助成金の精算)
第12条 前条により助成金の額の確定通知をもって事業実施団体は事業費の精算をしなければならない。
(決定の取消し又は助成金の返還)
第13条 次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付取消し又は既に交付した助成金を返還しなければならない。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(申請)
第14条 助成金を申請する者は、小・中学生資格取得検定助成申請書(別紙様式1)により、事業実施団体に提出しなければならない。
(1) 病気又は怪我(受験等受けることが困難と判断される怪我)などによる場合
(2) 公欠の扱いと学校が判断した場合(部活等による大会への参加又は学校等の行事等)
(3) 自然災害等により公共交通機関等の運行に支障が生じ、受験ができなかった場合
(4) その他、学校長がやむを得ないと判断した場合
(資格検定の結果報告)
第16条 資格取得の助成申請をした者は、資格検定の結果を事業実施団体に報告しなければならない。
3 町長(教育長)から事業が完了していない場合であって、資格取得等の結果報告等をもとめられた場合、直近の状況を報告しなければならない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。





