○小・中学生資格取得検定助成金交付要綱
平成29年2月24日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 知内町の各小学校及び中学校に在籍する児童・生徒に対し、資格の取得をとおして、自身の学力向上に意欲的に取組むことができるよう、児童・生徒に対し支援する団体(学校)に対し、この要綱により助成金を交付し、もって保護者の経済的な負担軽減を図ることを目的とする。
(助成金対象経費)
第2条 資格取得に係る検定料及び振込手数料等。
(助成金の交付の申請)
第3条 助成金の交付を受けようとする事業実施主体は、助成金交付申請書(別記様式第1号の1)に、事業計画書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の助成金交付申請書等を受理したときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときはその交付を決定し、助成金交付指令書により申請者に通知するものとする。
(概算払申請)
第5条 助成金の交付を受けた事業実施主体は、助成金交付申請書(概算払)(別記様式第1号の2)に、事業計画書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(事業実績報告)
第6条 助成金の交付を受けた事業実施主体は、助成事業が完了したときは、すみやかに助成金実績(成果)報告書(別記様式第2号)に精算金額を記載し、事業実績書等関係書類を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金の額の確定)
第7条 町長は、前条の実績(成果)報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、事業助成金の額を確定し精算を行い、その旨を事業実施主体に通知するものとする。
(決定の取消し又は助成金の返還)
第8条 町長は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、助成金の交付取消し又は既に交付した助成金を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正な行為があったとき。
(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。





