○小・中学生資格取得検定支援委員会設置要綱
平成29年2月24日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小・中学生資格取得検定助成事業(以下「検定助成事業」という。)の実施に伴い、校長会に小・中学生資格取得検定支援委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の目的)
第2条 委員会は、小・中学生の児童・生徒が資格の取得に意欲的に取組み、学力向上に努めることを促し、かつ、町からの助成を受けることにより保護者の経済的な負担軽減を図り、検定助成事業の円滑な事務手続等を遂行することを目的とし、次の業務を遂行する。
(1) 小・中学生資格取得検定助成等の基準の決定
(2) 小・中学生資格取得検定助成事業及び会計の監査
(委員の構成)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 知内町校長会
(2) 学校教育課事務担当者(課長・係長)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員会の組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、知内町校長会会長とする。
3 委員長は、会務を整理し、協議会を代表する。
4 副委員長は、知内町校長会事務局長とする。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、及び主宰する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、知内町教育委員会学校教育係において処理する。
2 学校教育係事務担当者は、小・中学生資格取得検定助成事業実施要領に基づき、事務処理を行わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。