○知内町要保護及び準要保護就学援助費交付要綱

平成25年4月1日

教委訓令第1号

(就学援助の対象者)

第2条 規則第2条の規定による別に定める対象者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく町民税の非課税

 地方税法第323条に基づく町民税の減税

 地方税法第72条の62に基づく個人の事業税の減免

 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 世帯更生資金貸付補助金による貸付

(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者をいう。

 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免の行われている者

 学校納付金状態の悪い者、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で、保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

 経済的理由による欠席日数が多い者

 その他特別の事情が考慮される者

(認定)

第3条 規則第4条の規定による要保護者及び準要保護者の認定については、次の各号の定めるとおりとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前条に規定する要保護者で、学齢児童生徒が属する世帯の所得金額が生活保護法の保護基準表により算出した需要額(第1類、第2類、住宅扶助、教育扶助、学校給食費、母子加算、冬期扶助費、期末一時扶助費等の合計額)の需要比率1.3未満の世帯

(就学援助費の種類及び額)

第4条 規則第6条の規定による別に定める種類及び額とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日本スポーツ振興センター共済費 共済掛金額

(2) 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)文部科学省が定める補助単価

(3) 修学旅行費 修学旅行費実費

(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの)宿泊研修費実費

(5) 新入学児童生徒学用品費等 文部科学省が定める補助単価

(6) 体育実技費 小学校の体育の授業に必要とするスキー用具(以下「スキー用具等」という。)で、小学校第1学年から第3学年までの期間及び第4学年から第6学年までの期間につき、それぞれ1回スキー用具等の購入に要した経費 文部科学省が定める補助単価以内

(7) PTA会費・生徒会費・クラブ活動費(一律に負担すべきこととなる経費) 文部科学省が定める補助単価以内

(8) 卒業アルバム代等 小学校又は中学校を卒業する児童又は生徒に対して、通常製作する卒業アルバム及び卒業記念写真又はそれらの購入費 文部科学省が定める補助単価以内

(9) オンライン学習通信費 準要保護世帯の児童生徒がオンライン学習をするための必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又は賃借費用を含む。ただし、同一世帯に複数の児童生徒がいる場合は、いずれか1名に助成する。) 文部科学省が定める補助単価以内

2 要保護者のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で現に生活扶助を受給している児童生徒については、前項第5号を除く各号を支給する。

3 要保護者のうち、生活保護法第6条第1項に規定する被保護者で現に教育扶助費を受給している児童生徒については、第1項第2号第4号及び第6号を除く各号を支給する。

4 第1項第2号の規定により校外活動費及び第3号に規定する修学旅行並びに第4号に規定する校外活動費を支給する場合は、当該学校長からの実施計画書の提出により支給し、後日実施報告書を求め、確認するものとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

知内町要保護及び準要保護就学援助費交付要綱

平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成29年11月24日 教育委員会訓令第5号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月15日 教育委員会訓令第2号