○知内町要保護及び準要保護就学援助費交付規則

平成25年4月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、知内町立小中学校(以下「小中学校」という。)に在学する学齢児童生徒又は入学予定者のうち、経済的理由等によって就学困難な者の保護者に対し、必要な援助をすることに関し必要な事項を定める。

(就学援助の対象者)

第2条 就学援助の対象者は、小中学校に在学する学齢児童生徒又は入学予定者の保護者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者(以下「要保護者」という。)及び別に定める要保護に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護者」という。)

(申請の手続)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする者は、要保護、準要保護児童生徒認定申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、知内町教育委員会(以下「委員会」という。)に直接、又は学齢児童生徒が在学する小中学校の校長を経て提出するものとする。

2 前項において、校長を経て申請があった場合、校長は、当該学齢児童生徒について、要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(別記第2号様式)に、意見を付して委員会に提出するものとする。

(要保護者及び準要保護者の認定)

第4条 委員会は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに申請書の内容を調査し、また必要に応じて民生児童委員の意見も求め、認定の可否を決定するものとする。

(決定の通知)

第5条 委員会は、就学援助の認定の可否を決定したときは、速やかに保護者及び当該学校長に、決定の内容を要保護及び準要保護児童生徒認定(否認定・認定取消し)通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(就学援助費の支給)

第6条 委員会は、就学援助の認定を受けた保護者には、別に定める種類及び額の就学援助費を支給するものとする。

(就学援助の期間)

第7条 就学援助の対象となる期間は、委員会がその支給を認定した日から当該学年の末日までとする。ただし、入学予定者の保護者にあっては、委員会が入学予定者の入学準備金の支給を認定した日から次年度の学年の末日までとする。

(就学援助費の返還)

第8条 就学援助費は、次に掲げる場合において、既に支給した就学援助費があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第11条第1項第3項に該当するとき。

(2) 入学予定者の保護者が、小中学校に入学する前年度において、知内町に住所を有しなくなったとき。

(3) 委員会において返還を要すると認めるとき。

(変更の届出)

第9条 就学援助費の支給を受けている保護者が、年度の途中において経済状況の好転又は児童生徒が設置者の異なる学校へ転学若しくは死亡等により受給内容に変更が生じた場合は、保護者及び当該学校長は、速やかに届け出るものとする。

(認定の変更及び取消し)

第10条 委員会は、前条の規定による届出があった場合には、内容を調査し就学援助費の変更及び認定の取消しを行い、その旨を保護者及び当該学校長に決定の内容を要保護及び準要保護児童生徒認定(不認定・認定取消し)通知書(別記第3号様式)により、通知するものとする。

(就学援助の廃止及び停止)

第11条 就学援助は、次に掲げる場合、廃止する。

(1) 学齢児童生徒又は入学予定者の保護者が援助を必要としなくなり、廃止の届出をしたとき。

(2) 第2条に規定する資格が喪失したとき。

(3) 学齢児童生徒又は入学予定者の保護者が偽りその他不正の手段により援助費の支給を受けたとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の知内町要保護及び準要保護就学援助費交付規則の規定は、平成30年度の就学に要する経費から適用する。

(令和4年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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知内町要保護及び準要保護就学援助費交付規則

平成25年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)