○知内町一時預かり事業(一般型)補助金交付要綱
平成28年5月16日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等を利用していない家庭において保育を受けることが一時的に困難となった場合に、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定により、保育所等において児童を一時的に預かる事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する事業(以下「補助対象事業」という。)は、知内町一時預かり事業(一般型)実施要綱に基づき実施する事業とする。
(補助対象施設)
第3条 補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、補助対象事業第4条に定める実施施設のうち、国又は地方公共団体以外の者が運営する施設とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育士その他職員の人件費
(2) 施設の管理に必要な経費及び施設設備に要する経費等
(3) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める経費
(補助金額)
第5条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、予算の範囲内で町長が決定するものとする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業の申請に係る事項の変更をしようとするときは、事前に町長の承認を受けること。
(2) 補助金は、補助対象経費に充てること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、事前に町長の承認を受けること。
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金所要額調書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 交付決定施設は、補助金の交付を受けようとするときは、一時預かり事業(一般型)補助金交付請求書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に請求しなければならない。
(1) 一時預かり事業(一般型)補助金交付決定通知書又は一時預かり事業(一般型)補助金交付額確定通知書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定施設が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 第8条各号に掲げる交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しをした場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定施設に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
年間延べ利用児童数 | 基準額 |
300人未満 | 1,473,000円 |
300人以上900人未満 | 1,580,000円 |
900人以上1,500人未満 | 2,840,000円 |








