○知内町一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成28年4月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法第59条第10号及び児童福祉法第6条の3第7項「一時預かり事業」並びに「一時預かり事業の実施について」(27文部科学省初等中等教育局第238号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局発0717第11号)に基づく、本町の一時預かり事業(一般型)(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所において一時的な保育を提供することにより保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援及び児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第3条 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所において、一時的に預かり必要な保護を行う事業とする。

(事業施設)

第4条 この事業を実施することができる施設(以下「実施施設」という。)は、次の各号に掲げる保育所とする。

(1) 知内保育園

(2) 知内町立湯ノ里保育所

(対象児童)

第5条 この事業の対象となる児童は、知内町に居住し、子ども・子育て支援法第20条第1項の認定を受けない特別な支援を要しない生後6ヶ月以上の小学校就学前子どもであって、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が困難となる場合

(2) 保護者の傷病、入院等により緊急又は一時的に保育を必要とする場合

(3) 保護者の育児に伴う、心理的、身体的負担等を軽減するために保育を必要とする場合

(利用定員)

第6条 1日当たりの利用定員は、おおむね5人程度とする。

(事業の実施日)

第7条 この事業の実施日は、平日(月曜日から金曜日)及び土曜日に実施するものとする。ただし、次の各号に掲げる日を除く。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2から同月5日まで、並びに12月31日

(4) その他必要があると実施施設が認めた日

(利用期間)

第8条 この事業における利用期間は、原則として週3日又は月14日以内とする。

(利用時間)

第9条 利用時間は、各実施施設が定めるものとする。

(事業の実施)

第10条 事業を担当する職員は、実施施設に勤務する保育士等をもって充てる。

2 事業を実施するための専用の部屋を確保して実施するものとする。ただし、事業の実施に支障のない場合は、専用の部屋を設けなくても差し支えない。

(利用申込手続)

第11条 事業を利用しようとする者は、原則として利用する日の3日前(土・日・祭日等の休日を除く)までに一時預かり事業利用申込書(様式第1号)を実施施設に提出しなければならない。ただし、緊急に必要があり、利用申込手続きが困難な場合は、口頭で申込みすることができる。この場合、事後において速やかに申込書を提出しなければならない。

(承認及び通知)

第12条 実施施設は、前条の申込書を受理した場合において、その内容を審査の上、承認するか否かを決定し、一時預かり事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により保護者へ通知するものとする。

2 実施施設は、前項の通知をしたときは、様式第1号の申込書に承認内容を記入の上、町長に報告するものとする。

(利用の辞退届)

第13条 事業の利用を辞退する保護者は、事前に一時預かり事業利用辞退届(様式第3号)を実施施設に届けるものとする。この場合、実施施設は速やかに町長に報告するものとする。

(承認の取消)

第14条 実施施設は、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、町長に協議のうえ利用承認を取り消すことができる。この場合において、実施施設は、前項の規定により利用承認を取り消すときは、一時預かり事業利用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 事業の要件を満たさなくなった場合

(2) 虚偽の申込み、その他不正な手段により、利用承認を受けた場合

(3) 感染症にかかり、又は悪質の疾患を有する場合

(4) 心身が虚弱で保育所における一時的な預かりに堪えることができない場合

(5) 他の児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合

(6) その他実施施設が事業の実施が著しく困難であると認めるとき

(利用料等)

第15条 町長は、保護者から利用料として次に定める額を徴収するものとする。ただし、民間の保育所等は、当該実施施設において利用者負担額を定め、及び徴収することができる。給食を希望した場合は、保護者から給食費として実施施設で定める額を利用料に加算して徴収するものとする。

児童1人当たり利用料

1日(4時間以上) 1,200円

半日(4時間以内) 600円

2 利用料等の徴収にあたっては、翌月の初日に利用児童の保護者に利用料の納入通知書を発行する。ただし、納入期限が土、日曜日及び祝祭日の場合は、その翌日とする。

(利用料の免除)

第16条 前条の規定にかかわらず、事業を利用する児童の保護者が次の各号に掲げる世帯である旨の申請があったときは、実施施設は利用料を免除しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 前年度の町道民税が課税されていない世帯

(利用料の納期)

第17条 町長は、徴収する利用料の納期は、翌月の末日とする。ただし、納入期限が土、日曜日及び祝祭日の場合は、その翌日とする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町一時預かり事業(一般型)実施要綱

平成28年4月27日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)